重説の説明義務について

stさん
(No.1)
A社は、宅地建物取引業者ではないB社と宅地の売買について交渉し、重要事項の説明を翌日に行うこととした。しかし、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。事情を知ったB社の代表者乙から、「重要事項の説明は契約後でも構わない」という申出があったため、重要事項の説明を契約締結後に宅建士甲が行った場合、A社は、罰則の適用を受けることはない。

これの答えが⭕️なことに驚きました。
重説の説明義務に違反しても罰則はなく、監督処分のみと認識して大丈夫でしょうか?
2025.09.20 18:30
ミニミニ転貸バンクさん
(No.2)
罰則は刑事罰を指すので、行政罰(営業停止)は含まないと意味する問題は難解すぎますね、、
宅建業法犯しても、罰金や懲役まではないから最悪やっちゃえ的な、、
過去問では出題ないと思いますが、どちらの学校(講師)で出されてたのですか?
2025.09.20 18:56
ヤスさん
(No.3)
今回の設例のような単純な宅建業法35条違反には、刑事罰としての罰則はありません。
もちろんミニミニ転貸バンクさんがおっしゃるように業法違反として行政罰である監督処分の対象にはなります。

35条絡みで罰則があるのは、重説時の宅建士証の提示義務違反として10万円以下の過料があります。

だいたいここまでで十分試験には対処可能なんですが、余裕があれば次の事も覚えておくと良いです。
私は先ほど単純な35条違反と書きました。
単純ではないパターンの場合があります。
それは宅建業法47条の「不実告知」が絡む場合です。
重説の説明事項について「故意に」事実を告げなかったり、不実の事を告げた場合は、47条違反として、刑事罰としての罰則(2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはこれの併科)がありますよ。
2025.09.20 20:59
ヤスさん
(No.4)
先ほどのコメントで、不実告知の罰則を「2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはこれの併科」と書きましたが、今年の宅建試験の法令基準日時点では「2年以下の懲役または300万以下の罰金、またはこれの併科」ですね。
大変失礼しました。
2025.09.20 21:21
stさん
(No.5)
日建学院の模試で出てきました!お二人ともありがとうございます🙇‍♂️
軽く流しておきます
2025.09.20 21:39

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