重説の説明義務について
stさん
(No.1)
これの答えが⭕️なことに驚きました。
重説の説明義務に違反しても罰則はなく、監督処分のみと認識して大丈夫でしょうか?
2025.09.20 18:30
ミニミニ転貸バンクさん
(No.2)
宅建業法犯しても、罰金や懲役まではないから最悪やっちゃえ的な、、
過去問では出題ないと思いますが、どちらの学校(講師)で出されてたのですか?
2025.09.20 18:56
ヤスさん
(No.3)
もちろんミニミニ転貸バンクさんがおっしゃるように業法違反として行政罰である監督処分の対象にはなります。
35条絡みで罰則があるのは、重説時の宅建士証の提示義務違反として10万円以下の過料があります。
だいたいここまでで十分試験には対処可能なんですが、余裕があれば次の事も覚えておくと良いです。
私は先ほど単純な35条違反と書きました。
単純ではないパターンの場合があります。
それは宅建業法47条の「不実告知」が絡む場合です。
重説の説明事項について「故意に」事実を告げなかったり、不実の事を告げた場合は、47条違反として、刑事罰としての罰則(2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、またはこれの併科)がありますよ。
2025.09.20 20:59
ヤスさん
(No.4)
大変失礼しました。
2025.09.20 21:21
stさん
(No.5)
軽く流しておきます
2025.09.20 21:39
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