登録実務講習を受ける場所

じろうさん
(No.1)
こんにちは。模試を解いていて業法の宅建士で気になったところがあったので質問させていただきます。

Xは甲県で行われた宅建試験に合格した後、乙県に転居した。その後乙県で実施された登録実務講習を修了したが、登録の申請は甲県知事に対してした。

答え:〇

登録の申請をするのが合格した県というのはわかったのですが、登録実務講習も合格した県でやらないとダメでは…?と思い×にしたら間違いでした。

登録実務講習だけなら他県でやってもいいのでしょうか。またその場合の条件などがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
2025.10.11 12:01
りかさん
(No.2)
しらべてみると

結論から申し上げますと、登録実務講習は、国土交通大臣の登録を受けている限り、どの場所で受講しても問題ありません。
宅地建物取引士の資格登録の手続きにおいて、2年以上の実務経験がない者が登録を行うためには、「国土交通大臣の登録を受けた講習を受講」することが要件とされています。
この講習は、国によって全国的に登録された機関が実施するものであるため、受講した場所(都道府県)が、その後の登録の申請先を決定する要素にはなりません。

だそうです。
私も合格した都道府県と思っていました
盲点でした・・・ありがとうございました!!
2025.10.11 12:38
黄金の日々さん
(No.3)
合格してから1年以内に登録実務講習を受けて合格すれば法定講習は免除されます。

例えば合格してすぐにA予備校で受講予約しようとして自分の住む県内のB校に予約を入れられなかったら隣りの都道府県にあるC校で予約出来たのでそこで受講しても大丈夫です。
要は、どこで登録実務講習を受講しようとも修了試験にパスして宅建士登録申請で必要な受講修了証明書が取得出来ればよいのですから。

ただし宅建士登録申請は、合格後、転居しても合格した都道府県知事に対して申請しなければなりません。
2025.10.11 12:47
じろうさん
(No.4)
お二人ともありがとうございます!
よくよく考えてみれば登録実務講習は管轄が国土交通大臣ですし、どこで受けても大丈夫そうですね。
助かりました。
2025.10.11 12:59

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