御回答お願い申し上げます
クエさん
(No.1)
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aは、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会 の社員となることができる。
2 240 万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった Aと宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、 その取引により生じた債権に関し、3,500 万円を限度として、当該保証協会が供託した弁 済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
3 Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から2週間以内に、 営業保証金を供託しなければならない。 4 Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還 しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内 に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。
4 Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還 しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内 に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。
以上ご教示いただけますと幸いです。
2025.10.11 10:42
4番ですさん
(No.2)
一部事務所の廃止の際、営業保険金を取り戻す時は6か月を下らない期間での公告が必要ですが、弁済業務保証金分担金を取り戻す時は公告は不要です
2025.10.11 10:48
黒猫さん
(No.3)
2.× 240 万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付→本店1、支店6なので4,000万まで。
3.× その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託。
4.○ そのとおりです。
で、どうでしょうか。
2025.10.11 10:55
クエさん
(No.4)
2025.10.11 11:24
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