宅建業者が免許取り消しされた場合の宅建士登録への影響
佐藤さん
(No.1)
色々考えていたら分からなくなり、、、
下記質問教えてください
宅建業者Aの役員Bが禁固刑以上の刑に処せられた場合
宅建業者は免許を取り消しされると思いますが
宅建業者Aの別の役員で宅建士でもあるCは登録を消除されるか
よろしくお願い致します
2025.10.11 10:39
れもんてぃさん
(No.2)
以上AIの回答です〜!
2025.10.11 11:42
ぷんぺーさん
(No.3)
中略
三 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
とあるので、宅建業者が免許取消の際に役員だったものは、宅建業者と同じ扱いになると思います
2025.10.11 13:43
ヤスさん
(No.4)
結論から言うと、Cは登録消除されません。
業者の免許取消が、役員Bの禁固刑によるもののためだからです。
これが、いわゆる三大悪事(不正手段で免許を受けた、業務停止処分に該当し情状が特に重い、業務停止処分に違反)による免許取消なら、役員Cの登録は消除されます。
ちょうどぶんぺーさんが宅建業法18条1項3号を載せてくれていますが、その3号に『第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され』とあります。
66条1項8号が『不正の手段で免許を受けた』、9号が『業務停止処分に該当し、情状が特に重い』と『業務停止処分に違反』です。
下記に宅建業66条載せておきます。
【宅建業法66条】
第六十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
(中略)
八 不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。
九 前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2025.10.11 14:53
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