宅建過去問(平成22年問26)免許の要否
アボガドさん
(No.1)
の問いに関して、選択肢3
破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。
答えは×なのですが、なぜでしょうか?
破産管財人自身が宅地又は建物の取引を行う場合は、宅建業に該当せず、したがって、免許は不要のはずです。この文面からどう媒介業者が入っていることを読み取れるのでしょうか?
2025.10.11 08:31
Bunさん
(No.2)
破産管財人という文言はミスリードを誘うための記載だと思います。
何にしても、鈴木家の売買の媒介を業として営むには免許が必要です。
2025.10.11 08:49
Bunさん
(No.3)
何にしても、鈴木家の売買の媒介を業として営むには免許が必要です。
↓
何にしても、宅地建物の売買の媒介を業として営むには免許が必要です。
2025.10.11 08:51
通りすがりの人さん
(No.4)
そうでないと世の中の弁護士は全て宅建業者免許不要ということになります
2025.10.11 10:08
ヤスさん
(No.5)
この問題文の『免許を必要としない』の主語は、『その媒介を業として営む者』です。
この文章を分解すると、前半で破産管財人の話を出していますが、それはミスリードを誘うための引っ掛けで、実際は破産管財人の事を訊いているのではなく、『それを媒介する業者は、免許必要ですか?』と訊いています。
2025.10.11 11:01
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