平成26年の問19の①について質問です

のんさん
(No.1)
平成26年問19の盛土法の問一が納得いきません。
宅地を宅地以外に〜なのに許可が必要となっています。
この時点で宅地造成ではないので切土がどうこうとかは関係ないのではないでしょうか。

どなたかご教授ください。
2025.10.11 06:50
きりさん
(No.2)
「宅地造成等工事規制区域」内で宅地造成、特定盛り土等または土砂の堆積に伴い災害が発生する恐れが大きい市街地等区域で行う宅地造成等に関する工事について規制(2mだの500㎡だの)を行う


宅地造成・・・宅地以外の土地を宅地にするために行う盛り土・その他の土地の形質変更で政令(2mだの500㎡だの)で定めるもの

特定盛土等・・・宅地または農地において行う盛土その他の土地の形質の変更で、宅地または農地に隣接し、または近接する宅地において災害を発生させる恐れが大きいものとして政令(2mだの500㎡だの)で定めるもの


定義がまどろっこしすぎて私も最初は は? でした。
選択肢1は宅地を宅地以外に〜なので、宅地造成には該当しませんが
宅地を宅地以外にするために行われる切土(高さも面積も政令で定めるものに該当)なので
特定盛り土等に該当します。

「宅地造成等工事規制区域」で政令で定める切土(特定盛土等)を行うので許可が必要となります。

これを読んでも は?  ですよね、、、笑
お持ちのテキストで定義を再度しっかり読んで、問題と丁寧に照らし合わせたら理解度が少しは上がると思います!
2025.10.11 07:44
のんさん
(No.3)
早速のご回答ありがとうございます。

宅地造成という単語と宅地造成等工事規制区域を一緒にしてしまっていたのですね。

つまり、問題で宅地造成等工事規制区域で〜となったらもう宅地だろうが宅地でなかろうがその定義は一度忘れて、2mだとか面積だけで考えてしまってもいいのでしょうか…?
2025.10.11 07:50
ナノナノさん
(No.4)
きりさんからも詳細なコメントをいただいていますが、プラスワンで補足いたしますね。

今回、ご質問のケースは、昨年度試験から法改正により出題された盛土規正法で考える必要があります。
従前の宅地造成規制法では、宅地造成に関する工事について規制を行う必要がある区域や、宅地造成に伴う災害で危害を生ずる発生のおそれが大きい区域を指定していました。

現行法の盛土規制法では、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するもので、従前よりも厳格に危険な盛土等に対して規制強化されています。

その際、「宅地造成等工事規制区域」(市街地や集落などで盛土等が行われた場合、人家等に危害を及ぼす恐れのあるエリア)と「特定盛土等規制区域」(市街地や集落からは離れているけど山の斜面など地形等の条件から盛土等が行われた場合、人家等に危害を及ぼす恐れのあるエリア)でそれぞれの規制基準に照らし合わせて考える必要があります。
更に、一時的な土石の堆積についても覚えなければなりません。

テキストには、各規制区域ごとの規制対象の基準が記載されていますので、ここは貴重な得点源にしてください。
2025.10.11 10:05
きりさん
(No.5)
付け焼き刃的にはそれでもいいと思います!笑
でもですね、、

宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事は、宅地造成に該当しない。 


みたいに定義を問うてくる問題もあるので
やはり定義を頭に入れておく方が安心です、、、
2025.10.11 10:32
のんさん
(No.6)
お二方とも詳しくありがとうございます。
今回が初チャレンジのため、改正前の点は頭には入れないようにしてたので、この過去問はごちゃごちゃになってるのですかね。汗

な、なるほど…
許可が必要といわれたら必要。
だけど宅地造成かと聞かれたら宅地造成ではないという違いですね。

でもこのやりとりでかなりわかってきたきがします!
ありがとうございます!
2025.10.11 16:15

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