過去問記載ミスのご報告
haarei883@さん
(No.1)
平成13年 問14 選択肢3
誤)区分建物が規約共用部分である旨の登記は、区分建物の登記用紙の表題部(専有部分の建物の表示)にされる。
正)区分建物が規約共用部分である旨の登記は、区分建物の登記記録の表題部(専有部分の建物の表示)にされる。
2025.10.10 14:40
管理人
(No.2)
現在は登記用紙ではなく「登記記録」ですね。肢4は修正したのに、なぜか肢3はそのままになっていたようです。訂正させていただきました。
2025.10.10 14:52
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