レクの0円模試

初受験さん
(No.1)
宅地建物取引業者A社(その宅地建物取引士B)が、宅地建物取引業者である売 主C社(その宅地建物取引士D)を代理し、宅地建物取引業者でない買主Eと建物の売買契約 を締結する場合において、Eに対する宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明(以 下この問において「重要事項説明」という。)及び書面(以下この問において「重要事項説明書」 という。)の交付に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあ るか。なお、本問において、「ITを活用した重要事項説明」とは、テレビ会議等を用い、双方 向で音声を聞き取り、映像が視認できる状況で行う重要事項の説明をいい、音声や映像の状況 が事前に確認されているものとする。

イ A社の事務所に来社し、B及びDの記名のある重要事項説明書の交付を受けたEに、自宅 において勤務していたDが、その自宅からITを活用した重要事項説明を行った際、Dは、 宅地建物取引士証をテレビ会議に用いたテレビの画面上から提示した。
→違反しない

になっていたのですが、令和4年問40のイでは❌になっています。違いは何なのでしょうか?
2025.10.10 09:24
黄金の日々さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.10.10 10:35)
2025.10.10 09:59
とりさん
(No.3)
違いは「自ら貸借(業に当たらない)」になるのか「売買(業にあたる)」かの違いです。
非常に分かりにくいですが、よく気づきましたね。

令和4年問40のイは、
貸主も媒介業者も双方が「宅建業者」ではありますが、
自ら賃借の場合は業に当たらない為、貸主側は重要事項の説明義務を負いません。
(業者ではありますが、あくまでも貸す側であるため。)

前者の「宅地建物取引業者A社(その宅地建物取引士B)が~」の場合は
「建物の売買」になりますので、関わった業者は重要事項説明義務が発生します。

そのため、「業者A」と「業者C」が重要事項説明の義務がありますので今回の条件では
「違反しない」となります。
2025.10.10 10:27
黄金の日々さん
(No.4)
最初、令和4年問40で、聞きかたっかのはで書き間違いで肢アについての電話での重説の可否のご質問かなと思い、レスしましたが、勝手に私が誤認した可能性もありますので削除しておきますね。
恐らく、とりさんのコメントの方が聞きたかった内容かと思われますので失礼いたしました。
2025.10.10 10:42
とりさん
(No.5)
黄金の日々さん

確認せずかぶせて投稿してしまいすみません。
ご容赦をm(__)m
2025.10.10 10:58
初受験さん
(No.6)
お二人ともありがとうございます!理解ができました!
これで本番も出ても点数取れそうです!
2025.10.10 21:48

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