レクの0円模試
初受験さん
(No.1)
イ A社の事務所に来社し、B及びDの記名のある重要事項説明書の交付を受けたEに、自宅 において勤務していたDが、その自宅からITを活用した重要事項説明を行った際、Dは、 宅地建物取引士証をテレビ会議に用いたテレビの画面上から提示した。
→違反しない
になっていたのですが、令和4年問40のイでは❌になっています。違いは何なのでしょうか?
2025.10.10 09:24
黄金の日々さん
(No.2)
2025.10.10 09:59
とりさん
(No.3)
非常に分かりにくいですが、よく気づきましたね。
令和4年問40のイは、
貸主も媒介業者も双方が「宅建業者」ではありますが、
自ら賃借の場合は業に当たらない為、貸主側は重要事項の説明義務を負いません。
(業者ではありますが、あくまでも貸す側であるため。)
前者の「宅地建物取引業者A社(その宅地建物取引士B)が~」の場合は
「建物の売買」になりますので、関わった業者は重要事項説明義務が発生します。
そのため、「業者A」と「業者C」が重要事項説明の義務がありますので今回の条件では
「違反しない」となります。
2025.10.10 10:27
黄金の日々さん
(No.4)
恐らく、とりさんのコメントの方が聞きたかった内容かと思われますので失礼いたしました。
2025.10.10 10:42
とりさん
(No.5)
確認せずかぶせて投稿してしまいすみません。
ご容赦をm(__)m
2025.10.10 10:58
初受験さん
(No.6)
これで本番も出ても点数取れそうです!
2025.10.10 21:48
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