宅建業者の免許替え

シンシンさん
(No.1)
宅建業者が甲県知事免許から乙県知事免許に免許替えするには直接熱燗に申請を出しますが都道府県知事免許から国土交通大臣免許への免許換えでは、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に申請するままなのでしょうか?
2025.10.10 09:17
お父さんさん
(No.2)
お疲れさまです。

逆ではないでしょうか?
ひとまず、今年度から、知事免許から大臣免許への切り替えには
免許権者の知事を経由せずに直接大臣へ申請することとなりました。
細かい話だと各地の地方整備局に申請をすることになりました。

また、あまり問題としては見ませんが、
知事免許から知事免許の免許換えの申請は
以前から免許権者の知事を経由して申請していたと思います。

間違いがあったらすみません。
2025.10.10 15:49
シンさん
(No.3)
知事→知事の場合新たに免許を受ける知事、つまり乙県知事に直接申請します
国土交通大臣になる場合は、主たる事務所のある県の地方整備局に直接申請します

宅建士の登録移転は現に登録を受けている知事を経由して新たに登録を受ける知事に申請します
2025.10.10 17:31

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