低廉な空き家の「特別費用」
ぽんさん
(No.1)
低廉な空き家を媒介した際などに
依頼者の依頼により特別に広告した費用
こちらは通常の売買報酬と同様に
事前に同意を得ていれば
報酬額+費用で受け取れるのでしょうか。
または33万には 特別費も勘案されていて
何があろうと33万 までしか受け取れないのでしょうか。
ご教示いただけると助かります
2025.10.10 06:19
道太郎さん
(No.2)
2025.10.10 17:37
ヤスさん
(No.3)
良かったら参照下さい。
https://takken-siken.com/bbs/4636.html
2025.10.10 22:02
道太郎さん
(No.4)
私のまとめたものだと訂正が必要だったので削除致しました。
ヤス様のコメントを参照くださいませ。
2025.10.11 07:00
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