免許更新と宅建士証の更新について

ピスタチオさん
(No.1)
宅建業者が業務停止になった場合、その停止期間中は免許更新、免許替えが可能→義務だから

宅建士が事務禁止になった場合期間中登録の移転はできない→任意だから

上記は理解できています。
宅建士が事務禁止になった場合更新は出来るのでしょうか?宅建士証は提出しているので出来ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
2025.10.09 23:10
黄金の日々さん
(No.2)
宅建士の登録更新は法律上の義務行為です。
つまり5年ごとの更新申請が必要です。

事務禁止処分中であっても、登録自体の更新は可能ですし、更新しなければ登録が失効してしまいますよね。

ただし、事務禁止期間中は、宅建士証の携帯、使用による実務行為が禁止されているため、宅建士証は返納しなければなりませんが、登録の更新申請は事務禁止中でも行えます。

 事務禁止期間終了後、宅建士証の返還再交付を受ければ再び業務に従事できるようになります。

なお、事務禁止期間中宅建士の登録移転については、ピスタチオさんがコメントされてますように、任意の行為であり、これを認めてしまうと処分逃れの手段として悪用に繋がりますから禁止されています。
2025.10.10 08:33
ピスタチオさん
(No.3)
黄金の日々様

ありがとうございます!スッキリしました!
2025.10.10 22:52

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