35条重要事項の説明について

まるさん
(No.1)
令和3年度12月試験の「問44-イ」についてなのですが、


宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明についての次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

イ 賃貸借契約において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。

間では第35条書面に規定する‥となっているから、「イ」は賃貸借契約となっているので、結果の概要の説明はいらない通ったのですが、答えでは概要の説明がいるようです。なぜなのでしょうか?

理解ができなく困っています。教えてくださると幸いです。よろしくお願いいたします。
2025.10.09 19:43
ナノナノさん
(No.2)
35条書面の説明事項は多岐にわたり、混乱されている方も多いかもしれませんね。
この点については、「借主=消費者」の視点で考えると理解しやすくなります。

まず、まるさん自身が賃貸アパートを借りる立場になって考えてみましょう。
なぜ賃貸借契約でも建物状況調査(インスペクション)の結果説明が必要なのか?

建物状況調査は、専門の調査員が建物の状態(たとえば、雨漏り・腐食・傾き・構造上の劣化など)を調べるものです。
その結果は、単なる参考情報ではなく、その建物に安心して住めるかどうかを判断するための非常に重要な材料になります。

借主にとっての視点に立つと、もしまるさんがアパートを借りるとき、シロアリの被害がある、屋根に大きなひび割れがある、構造に欠陥が見つかっている、という情報を契約前に知っていたら、借りるのをためらうはずです。
逆に、こうした情報が伏せられていたら、安心して契約を結ぶことはできませんよね。

このような背景から、宅地建物取引業法では、売買契約だけでなく、賃貸借契約でもインスペクションの結果が説明事項とされています。
つまり、インスペクションが実施されているかだけでなく、実施されている場合の結果の概要までを賃貸でも説明しなければならないのです。
2025.10.09 20:03
やまさん
(No.3)
建物状況調査の実施の有無、実施している場合の結果の概要は建物貸借でも必要です。

書類の保存状況のみ貸借は不要になります!
2025.10.09 20:04
おなぜさんさん
(No.4)
前提として、賃貸借契約でも重要事項説明は必要です。
「建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」は説明事項です。

賃貸借契約では書類の保存状況や、住宅性能評価等は説明しなくても大丈夫です。


お使いのテキストに賃貸と、売買競売での違いが一覧で載っていませんか?
2025.10.09 20:08
まるさん
(No.5)
ナノナノさんとてもわかりやすい解説ありがとうございます。心の中のモヤモヤが解けました!ありがとうございます!
2025.10.09 20:08
まるさん
(No.6)
やまさんありがとうございます。書類の保存状況のみ貸借不要の部分を見逃してました。再度確認することができ良かったです!ありがとうございます!
2025.10.09 20:11
まるさん
(No.7)
おなぜさんありがとうございます。再度宅建業法の教科書を確認しましたら、小さく書いてあるのを確認できました。丁寧に住宅性能評価部分も教えていただきありがとうございます!
2025.10.09 20:13

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