委任に関する問題
みのりさん
(No.1)
(設問)
委任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものを答えよ
委任によって代理権を授与された者が報酬を受ける約束をしていない場合には、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、委任事務を処理する義務を追う。
(答)✕
委任は有償無償問わず、善管注意義務を負いますよね?
なぜ、この問題が○にならないのか読解力が足りません。
どうか分かりやすくお教え下さい。
2025.10.09 20:34
道太郎さん
(No.2)
高い基準のものです。
2種類あるとお考え下さい。
ざっくり考え方だけ説明すると
自分のものとして、は
自分のだし万が一壊れてもまぁしゃーないけど注意する程度
善管注意義務は
他人の物を他人の物として善良な管理者として注意管理するものです
代理権とは他人の権利を行使できる重大な役目ですから
善管注意義務が伴います。
まるで自分の事のように処理してはいけないというわけです。
2025.10.09 20:59
みのりさん
(No.3)
早速のお返事ありがとうございます!
大変分かり易くて納得しました。
確かに人の物はより一層気をつけなくてはなりませんね、
解説を見てもモヤモヤが残っていたので本当に助かりました!
2025.10.09 21:05
道太郎さん
(No.4)
ただ間違えて欲しくないのは
自己の〜は、自分の物にだけ該当するわけではありません。
それと同等の注意をするという意味です。
あくまで善管注意義務と分別するためのざっくりとしたイメージ説明としてご理解頂きたいです。
自分の物以外を管理するという部分では善管注意義務と同じです。
具体的な自己の〜の例は
グーグルなどでお調べ頂き知識の取捨をして下さいませ。
2025.10.09 21:19
みのりさん
(No.5)
細かい注意点も追記いただきありがとうございます。
自分でももう少し調べてみます。
ただ、時期が時期だけに宅建試験が終わってから深追いする事にします。重ね重ねありがとうございました。
2025.10.09 21:31
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