35条37条書面

初受験さん
(No.1)
令和6年問34
Aが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する書面に記載する必要はない。
→⭕️
という問題なのですが、これは37条の代金、借賃以外の金銭の授受には該当しないのでしょうか?
2025.10.07 10:20

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