開発許可 ひっかけについて

poifulさん
(No.1)
初歩的な質問ですみません。

準都市計画区域の内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000平方メートルの土地の区画形質の変更のを行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説
誤り。市街化区域の内で行う場合を除いて、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、その区域・規模を問わず開発許可のは不要である(都市計画法29条1項2号)。本は準都市区域内であるため、開発許可は不要である。


とありますが、
準都市計画区域の内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした3000平方メートルの土地の区画形質の変更のを行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならないんでしょうか?
2025.10.07 07:41
慢心さん
(No.2)
おはようございます!!朝から勉強最高ですね!!!

農業者の『居住用』建築物or『生産、集荷用』の建築物の建築を目的とした土地の形質変更は『範囲を問わず』知事への開発許可は不要です!!!
2025.10.07 08:00
たなかさん
(No.3)
結論から言うと、質問者様のケースでは3000平米だろうと1000000000平米だろうと開発許可は不要です。

解説に、「農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、その区域・規模を問わず開発許可のは不要である」とある通り、農業する人のお家を建てるための区画形質変更は、市街化区域の例外ケースを除いて規模問わず許可は不要です。

質問者様は準都市計画区域における通常の開発許可の面積要件と混同されているのではないでしょうか。
2025.10.07 08:02

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