37条書面の記載事項

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
クロアリさん
(No.1)
令和6年問34肢1
これは37条書面の「代金または交換差金以外の額・時期・目的」に該当しないのでしょうか?
保全措置を講じるか否かという点で記載不要なのはその通りだと思いますが、手付金を受領する旨が主題のように感じます。
答えが分かりやすかったので解けましたが、個数問題だったら絶対に引っかかっていました。
これはどのように解釈すれば良いですか?
2025.09.20 00:08
ヤスさん
(No.2)
確かに、手付金は「代金または交換差金以外」に該当しますよ。

ただクロアリさんの指摘されている「手付金を受領する旨」が主題ではありません。
この肢1だけを読んだら、そう感じるかもしれません。

しかし、この令和6年問34の前提文を見てください。

「宅地建物取引業者Aが〜宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく【手付金等の保全措置に関する】次の記述のうち、誤っているものはどれか」

大事なところを【】でくくりました。
つまり、この問題は「保全措置」がテーマです。
2025.09.20 01:05
クロアリさん
(No.3)
ヤスさん コメントありがとうございます。
なるほど!肢ばかり見てしまっていて前提が抜け落ちていました。
問題文自体を読んだら納得出来ました。
とても分かりやすく教えてくださりありがとうございました。

流石に模試とかでは真面目に読みますが、過去問を機械的にやってると「え?!だって8種制限が適用…あっ相手宅建業者か…」とかめちゃくちゃあるので…改めて問題文をきちんと読まねばと思いました😣
2025.09.20 09:02

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