複数業者の関与している場合の説明(35条)

みみこさん
(No.1)
複数の業者が共同で売買契約を媒介するために一の重要事項説明書を作成した場合、代表として関与した業者の宅建士1人に説明させた。
→正しい

解説→複数の業者が関与する場合、全ての業者に説明義務がある。もっともこの場合いずれかの業者が代表して、その業者の宅建士をして重要事項を説明させることができる
(予備校の模試問題を抜粋したものです)

35条は全ての業者に説明義務があると記憶しており、この問題を間違えてしまいました。
説明義務は全ての業者にあるけれど、説明はどの業者の宅建士が行っても良い(1人でも問題はない)、という理解でいいんでしょうか?

解説を何回読んでも、なぜそうなのかが理解できず…
基礎的な質問で恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
2025.10.06 13:36
黄金の日々さん
(No.2)
少し古いですが、関連スレッドを貼っておきますね。
最近も同じようなご質問のスレッドがあったような気がしましたが、とても膨大なスレッドの中からピンポイントで探せなくて💦

https://takken-siken.com/bbs/2087.html
2025.10.06 14:28
みみこさん
(No.3)
前のスレと同じような質問すみませんでした、、
教えていただきありがとうございます!
2025.10.06 16:56

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