承諾は不要?

日本語難しいさん
(No.1)
令和5年試験 問34

AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。

依頼があれば承諾なく請求できるんですかね?
ここら辺…他の解説には承諾がないから誤りである
って記載があった気がするんですが…
2025.10.06 07:21
短期集中頑張るマンさん
(No.2)
承諾を得る必要がある・・・
業者からの提案に対し、所有者の許可を得る状況

依頼がある・・・
所有者からやってくれと頼まれている状況


(業者)Aは(所有者)Bから【事前に】特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に【相当する額】をBに請求し、受領した。

って事なので、所有者のOKもらってるのにお金貰えないっておかしいですよね
なのでこのパターンは問題ないです。
2025.10.06 09:37
黄金の日々さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.10.06 16:54)
2025.10.06 09:39
黄金の日々さん
(No.4)
これは例えば、A(宅建業者)がB(依頼者)の意向を確認せず、一方的に広告を出してその費用を請求したようなケースであれば、確かに請求は認められません。
しかし、今回の設問はそのようなケースとは異なります。

本件では、A(宅建業者)はBから事前に特別な広告の依頼を受けており、その依頼に基づいて大手新聞に広告を出稿し、その実費相当額をBに請求・受領したと記されています。
設問中に「承諾」という語句こそ明示されていませんが、次のように整理できます。

・BがAに広告を依頼した(広告掲載の明確な意思表示)
・Aはその依頼に基づいて広告を実施した
・その費用を実費相当額で請求・受領した

この一連の流れを見る限り、「承諾があったかどうか」が問題になる場面ではなく、むしろ「事前に依頼があった」時点で広告掲載についての合意は成立していると見るべきです。
ご質問にある「承諾がないから誤りである」という解釈について、「事前の依頼がなかったケース」と混同している可能性があります。

短期集中頑張るマンさんが述べられているように、依頼があった上での実費請求であれば、これは正当な取引行為です。

今回のような問題では、「承諾」という言葉の有無にこだわりすぎるのではなく、設問全体の文脈と法令の趣旨を踏まえて自然に読み解くことが重要です。
問題文に書かれていない条件を深読みしすぎると、かえって誤解を招き、正しい判断を妨げることになりますので、その点もご留意ください。
2025.10.06 17:59
日本語難しいさん
(No.5)
短期集中頑張るマンさん
黄金の日々さん

ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通り深読みの深さが定まらないんです。
宅建の試験における深読みの粒度がまちまちな気がして…
やり込みが足りないんですかね💦
2025.10.06 18:05
黄金の日々さん
(No.6)
日本語難しいさんは、受験に必要な知識は誰よりも豊富で、探求心が強いが故に、つい深読みが仇となるんだと思います。

これまでつまづいた問題を振り返り、問題の文脈と解説のすり合わせをしっかりフォローなさったら
きっと得点力が飛躍的に上がると思います。
ご健闘をお祈りします。
2025.10.06 18:20

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