専任の宅建士とクーリングオフについて

poifulさん
(No.1)
26年-41改題
宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。

答え〇
宅建業者が標識の掲示義務を負う場所には、他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所も含まれ(50条1項、規則19条1項4号)、その案内所が専任の宅建士を置くべき場所に該当しないときは、標識の中に、クーリング・オフ制度の適用がある旨の表示をすることが必要である。

これは専任宅建士を置かない案内所=土地に定着していないというのが前提なので、クーリングオフ適用になって、標識の中にその旨の表示が必要と言う解釈で合っていますでしょうか??
2025.10.06 16:51
慢心さん
(No.2)
専任の宅建士の設置義務がない=土地に定着していないは間違えた認識です。仮設テントでも宅建士の設置義務があることもあります、なので
土地に定着していないor専任の宅建士の設置義務がないところ=クーリングオフ適用の場所
のように考えた方が良いです。
2025.10.06 16:55
poifulさん
(No.3)
慢心さん
ありがとうございます!!助かりました汗
2025.10.06 18:01

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