自ら売主の損害賠償額の予定について

さきさん
(No.1)
みんほしの直前予想模試3回目の問題です。

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主との間で売買契約を締結した。


AB間で債務不履行が生じた場合に備えて、Aの債務不履行を理由とする時は代金額の3/10、Bの債務不履行を理由とする時は代金の2/10を、それぞれ損害賠償として相手方に支払う旨の損害賠償額の予定を定めることが出来る。

答え
‪✕‬損害賠償の予定をする場合、その額は代金額の2/10を超えてはいけない。

8種制限の時は買主に不利な特約などはダメだけど、売主に不利なものは有効になると覚えていました。損害賠償の時は例え業者が不利になる特約でもダメなのでしょうか?それとも他にもこういった自ら売主の場合で、売主にも課されるものもあるのでしょうか?
2025.10.04 09:28
ヤスさん
(No.2)
平成20年問40肢2の解説をお読みくださるとわかると思いますが、買主の有利不利にかかわらず2/10を超える部分は無効となります(宅建業法38条)。

また、なぜこうなっているか、過去スレで私見を述べた事があります。
良かったら参照ください。

https://takken-siken.com/bbs/2183.html
2025.10.04 10:16
さきさん
(No.3)
やすさん
ご返信ありがとうございます!宅建業者間ではどうなのだろうかとも疑問に思っていたので、スッキリしました。
2025.10.04 10:33

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド