宅地造成法について

しぴさん
(No.1)
平成26年 問19問について質問させてください。

①宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土で面積600平米かつ高さ3メートルを超える崖を生ずる場合許可が必要ということですが、宅地を宅地以外の土地にするための場合は宅地造成に当てはまらないため許可が不要ではないのでしょうか?

あまり理解ができておらず教えていただきたいです。
2025.10.03 22:04
黄金の日々さん
(No.2)
従来の宅地造成等規制法では、宅地造成区域以外における土砂流出などのリスクに十分対応できていませんでした。
こうした課題を背景に、昨年度(令和5年度)の試験から新たに登場したのが「盛土等規制法」であり、大規模な盛土や切土による崩壊災害を防止するために整備された法律です。

従来の規制では、「宅地以外の土地を宅地にする造成」など、宅地造成を目的とする行為に限定して規制がされていました。
しかし、現行の盛土等規制法では、それに限定されず、宅地造成を目的としない場合であっても、一定規模以上の盛土や切土については許可や届出が必要となるように改正されています。

ご質問の趣旨である「宅地を宅地以外にするための切土」についても、以前の「宅地造成等規制法」では規制の対象外でしたが、現在では「盛土等規制法」によって、災害リスクのある規模の盛土・切土は広く規制されるようになっています。
2025.10.03 22:17
たろさん
(No.3)
一定の規模とは具体的にどのくらいでしょうか?面積など
2025.10.04 00:08
黄金の日々さん
(No.4)
失礼ながら最新のテキストは使用されてないのでしょうか。昨年度のテキストから盛土等規正法について法改正部分は対応してますよ。
今年度の試験においても新しい法改正部分の対応は必要ですが、近年数年分においても出だされることもあります。掲示板で検索ワードを入れて調べてみてください。
詳しく解説されたコメントがあったはずです。
2025.10.04 00:58

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