売主制限  損害賠償額と違約金

ちさとさん
(No.1)
質問失礼します

H20 問40 肢2についてなんですが

(問題)業者Aが業者でないBと売買契約を締結する場合、Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の3/10とする特約を定めることができる

→誤り
(解説)業者が自ら売主となる売買契約では、損害賠償及び違約金の合計額を売買代金の2割を超えて定めてはならない
これに反する特約は、買主の有利不利に関わらず無効


業者が賠償金や違約金を受け取る場合は代金額の2割を超える定めをしてはいけないのは覚えていましたが、買主側が受け取る場合も2割を超えて定めてはいけないとの解釈で合っていますでしょうか?
他の買主側に有利な特約は有効なのに、何故こちらは制限されるのかわかりません

また、業者間取引であれば2割を超えて定めて良いですよね?その場合、買主業者も売主業者に対して2割を超えて定めることができると思うのですが、そうなると業者買主なら賠償金・違約金を2割を超えて貰えるのに、素人買主の場合だと2割を超えて貰えないとなって素人買主が不公平な気がするんですが......

何か自分が勘違いしているのかもしれません💦
どなたかご教授頂けると幸いです。
2022.10.10 15:38
ヤスさん
(No.2)
これは、宅建業法38条で「当事者」となっているためです。以下38条を抜粋しますね。

第三十八条  宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
2  前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。

いわゆる8種制限の一つです。業者が売主、シロートが買主の場合に適用される条文ですので、業者間ではこの条文は関係ありません。
条文の中で「当事者の債務の不履行を理由とする」とあります。この当事者は買主と売主両方ですので、別にシロートの買主が不利になるものに限ったものではありません。


なぜ他の8種制限と違い、この38条だけ当事者としているのか理由ですが、まともに説明しているものがありませんので、ここからは私見になります。

そもそもシロートに不利、有利って相対的なものだと思うんです。
この損害賠償額の予定って、実害がそれ以上出ても2割で我慢しなさいと言う事ですよね?
実害がそれより少ない場合はラッキーだし、それより多い場合はアンラッキーです。私はこの不安定な有利、不利を避けたかったのかなと思います。
業者にうまく丸め込まれて実害がそれ以上なのにその損害額で我慢しないといけない事態を考え、それだと一般消費者保護に欠けるよねと、あえて両当事者とも2割までとしたのかなと思います。
2022.10.10 21:07
ちさとさん
(No.3)
ヤスさん

ありがとうございます!
確かに素人のお客さんを不安定な有利不利に巻き込むのは良くない感じしますね...それなら最初からこの割合まで!て決めた方が無難ですね

納得できる解答をありがとうございました!
2022.10.11 12:28

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