提携ローン付き販売 所有権留保禁止

のぶさん
(No.1)
 提携ローン付き販売の時でも割賦販売と同じく受領額の3割を超えるまでは、所有権留保、譲渡担保ができる、と学習しましたが、いまいち提携ローン付き販売が理解できません。
 通常、例えば家を買ったら買主は銀行から融資してもらい、担保のために家や土地に銀行が抵当権をうちますよね?
 テキストには、売主である宅建業者が債務を保証するとあります。これは、銀行が買主の家に抵当権をうたずに、宅建業者が代わりに保証人になるということなのでしょうか?宅建業者は家を売って、お金を受け取る立場なのに、なぜ買主の債務を保証するのですか?ちょっとこんがらがってしまい、わかりません。
 どなたかご教授いただければよろしくお願いいたします。
2025.10.04 09:28
宅建女子さん
(No.2)
ご質問内容が難しいのでしょうか、なかなか解答がつかないですね。
私も正確なことは言えませんが、私見で言うと、購入促進的な意図があるのではないでしょうか。
売主の保証があればローンもおりやすいでしょうから、購入しやすくなるかと思います。
また、3割超えたら所有権留保禁止なので安易に不動産が取られる心配もありません。
購入者は複数の物件で迷ったら、より購入しやすい方を選んでくれますよね。
なお、抵当権と保証人はどちらか1つに限らなければいけないわけじゃないから、抵当権を付ける付けないは、また別の話かと(たいていつけるんではないかと)。
しかし、この問題はそんなに深掘りしなくていいと思います。
3割まで留保できるとかの事項をまるっと暗記して、そういう制度があるのかーくらいでいいと思います。
2025.10.05 09:27
のぶさん
(No.3)
 宅建女子さん、お気遣いいただき恐縮です。
 変な質問をしたのかと少し心配しておりました。

 通常、住宅ローンであれば、融資金と自己資金と合算して業者に払って終わりだと思うのですが、なぜ銀行からお金を借りるのにわざわざ割賦払いにするのかわからないと感じました。

 売上促進の為に業者が保証するのでは、という所では、なるほど…と納得しました。

 宅建女子さんのおっしゃる通り、そこまで考える必要はなかったですね🙇
 提携ローン付き販売でも、所有権留保と譲渡担保に規制がある、3割超えたら不可!と覚えます。

 ありがとうございました。


2025.10.05 10:11
ウイトゲンシュタインさん
(No.4)
一般的な提携ローンの説明をします。
(業界では常識です)
①誰と誰が提携しているのか
銀行と販売業者です。
②提携の効果は何か
融資の実行金は、借主口座に入金されず、
銀行から直接販売業者に入金されます
③販売業者のメリット・デメリット
お金が直接入金されるので取りっぱぐれのリスクは
有りません。一方で、販売業者は債務者の担保設定まで、
銀行に対して保証をせねばなりません。

以上が一般的な提携ローンの仕組みです。
実際問題、晴海フラッグのような大規模PJで何百戸と
一斉に担保設定が必要になる場合には、ローンと同時に担保設定だと法務局がパンクします。
銀行も提携を結べる信頼のある業者だと審査の上提携を結びます。これが一般的な提携ローンの仕組みです
2025.10.05 10:21
のぶさん
(No.5)
 ウィトゲンシュタインさん、説明いただきありがとうございます。
 金融機関の融資事務を経験したことがありますが、不動産屋に実行入金したことは一度もなく、そのような取り扱いがあることを初めて知りました。常識なんですね…。勉強になりました。
 ありがとうございました🙇
2025.10.05 13:15

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