令和4年問12 肢2について

ぽんすさん
(No.1)
令和4年 問12肢2について
権利関係が苦手で教えてください。

肢2
本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、賃借人であることを主張できる。

定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらずとありますが、これは民法で考えないのでしょうか?
民法の場合、引き渡しだけではCに主張できないと認識しており、教えてください。
2025.10.04 11:32
きたさん
(No.2)
たしかに民法では「賃借権の登記」が対抗要件になります。

現実的には、アパートやマンションを借りたときに「賃借権の登記」は行われません。
その為、民法のみに照らし合わせた場合は賃借人側は「賃借人であることを主張出来ず…」となってしまいます。

それを防ぐために、借地借家法では「引き渡しがあった事」が対抗要件に緩和されています。
2025.10.04 14:16
ぽんすさん
(No.3)
きたさん
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
借地借家法では引渡しが対抗要件になることは理解しております。
基本はアパートやマンションを借りた時の「賃借権の登記」は行われないということを前提に、答えを導き出したらよろしいのでしょうか?

定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらずという文言が、民法の賃借権も含めて考えなくていいのかな?と混乱していまして。。
2025.10.04 19:11
宅建女子さん
(No.4)
借地借家法が適用される場合は民法より借地借家法が優先です。
借地借家法に基づく対抗要件を満たしていればそれだけで対抗できます。
登記の有無を考慮する必要はありません。
2025.10.04 22:56
ヤスさん
(No.5)
宅建女子さんが挙げてくれている通りです。
余談ですが、この問題で「定期建物賃貸借であるか否かにかかわらず」と定期建物賃貸借の文言を挙げているのは、「一時使用のための建物賃貸借」と混同させるための引っ掛けでしょうね。

一時使用のための建物賃貸借の場合は、借地借家法26条〜39条の適用が排除されます(借地借家法40条)。
建物の引渡を対抗要件と規定している借地借家法31条も適用排除に含まれます。
2025.10.04 23:48
ぽんすさん
(No.6)
宅建女子さん

そういうことなのですね。理解しました。
教えて頂きありがとうございました!
2025.10.04 23:50
ぽんすさん
(No.7)
ヤスさん

詳細ありがとうございます!
権利関係が苦手なため、借地借家はなんとか得点できるよう頑張ります。
2025.10.04 23:52

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド