令和4年問12 肢2について
ぽんすさん
(No.1)
権利関係が苦手で教えてください。
肢2
本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、賃借人であることを主張できる。
定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらずとありますが、これは民法で考えないのでしょうか?
民法の場合、引き渡しだけではCに主張できないと認識しており、教えてください。
2025.10.04 11:32
きたさん
(No.2)
現実的には、アパートやマンションを借りたときに「賃借権の登記」は行われません。
その為、民法のみに照らし合わせた場合は賃借人側は「賃借人であることを主張出来ず…」となってしまいます。
それを防ぐために、借地借家法では「引き渡しがあった事」が対抗要件に緩和されています。
2025.10.04 14:16
ぽんすさん
(No.3)
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
借地借家法では引渡しが対抗要件になることは理解しております。
基本はアパートやマンションを借りた時の「賃借権の登記」は行われないということを前提に、答えを導き出したらよろしいのでしょうか?
定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらずという文言が、民法の賃借権も含めて考えなくていいのかな?と混乱していまして。。
2025.10.04 19:11
宅建女子さん
(No.4)
借地借家法に基づく対抗要件を満たしていればそれだけで対抗できます。
登記の有無を考慮する必要はありません。
2025.10.04 22:56
ヤスさん
(No.5)
余談ですが、この問題で「定期建物賃貸借であるか否かにかかわらず」と定期建物賃貸借の文言を挙げているのは、「一時使用のための建物賃貸借」と混同させるための引っ掛けでしょうね。
一時使用のための建物賃貸借の場合は、借地借家法26条〜39条の適用が排除されます(借地借家法40条)。
建物の引渡を対抗要件と規定している借地借家法31条も適用排除に含まれます。
2025.10.04 23:48
ぽんすさん
(No.6)
そういうことなのですね。理解しました。
教えて頂きありがとうございました!
2025.10.04 23:50
ぽんすさん
(No.7)
詳細ありがとうございます!
権利関係が苦手なため、借地借家はなんとか得点できるよう頑張ります。
2025.10.04 23:52
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