どなたか教えていただけませんか?

ちえさん
(No.1)
監督処分での質問なのですが
例えばA県知事免許の宅地建物取引業者がB県の業務に関しB県知事から業務停止処分されると、その旨を
公報により公告されるのは、A県の公報で公告されるのか、B県の公報で公告されるのかどちらでしょうか?
2025.10.02 11:25
おなぜさんさん
(No.2)
監督処分が行われた際の**広報の広告(公表)**は、処分を行った行政庁がその権限で行います。

したがって、業務停止処分を行ったのが**免許権者(大臣または知事)**であれば免許権者が、業務地を管轄する知事であればその知事が、それぞれ公表します。
2025.10.02 11:45
ちえさん
(No.3)
おなぜさん、わかりやすい回答ありがとうございました。
2025.10.02 11:56

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