平成24年,問17,肢2
まるさん
(No.1)
賃貨を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、
免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは免許を
受けなければならない。
解説:誤り。自ら賃貸する場合は、宅地建物取引業に該当
しません。
この場合、宅地建物取引業法の規定は適用されないため、免許を受ける必要はありません。
とあります。
「宅地を駐車場として整備」とあるので、
てっきり建物用の土地じゃないから宅地にあたらないため、そもそも宅建業にはあたらないものだと思ったのですが、解釈間違っていますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
2025.10.02 06:00
民法苦手人さん
(No.2)
質問に関してですが、建物用の土地でも宅地に該当すると思うので解説の通り覚えとくのがいいかと。
2025.10.02 10:19
民法苦手人さん
(No.3)
2025.10.02 10:27
まるさん
(No.4)
「駐車場として整備」と書いてあり、
駐車場なので建物では無いと思うのですが、
書きながら気づいたのですが、もしかして駐車場だと建物の可能性もあるのかも??
「青空駐車場」だと建物の可能性がない
ということですかね~??
2025.10.02 18:12
宅建女子さん
(No.5)
>建物用の土地でも宅地に該当すると思う
これは『駐車場用の土地でも』か、『建物用ではない土地でも』の打ち間違いかと思います。
>もしかして駐車場だと建物の可能性もあるのかも??
そういうことではないと思います。
以下、宅地の定義。
宅建業法第2条第1号
「宅地」とは、宅地建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
上記の定義に当てはまれば今どんな使い方をしていても『宅地』と考えられると思います。
問題文が『宅地を…』と言ってるから、それは現況に関わらず『宅地』と考えていいと思います。
民法苦手人さんがお示しの令和3年12月試験問34肢4も参考になさってください。
解説にも「現況を問いません」とあります。
2025.10.02 19:02
まるさん
(No.6)
条文も載せていただきありがとうございます。
現況に関わらず、で納得いきました!
まだ理解が足りてなさそうだったので
試験まで死ぬ気で勉強いたします!
2025.10.02 19:23
民法苦手人さん
(No.7)
2025.10.02 20:13
民法苦手人さん
(No.8)
お互い頑張りましょ~👍
2025.10.02 20:15
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