免許必要的取消し事由

しちさんわれさん
(No.1)
平成15年問32
“Aは、Bが2カ月間の入院をしたため、この期間、宅地建物取引業は行わないこととした場合、Aは宅地建物取引業を休止する旨の届出を行う必要がある。”誤り。事業休止に関する届出は不要です。ただし、1年以上継続して事業を休止した場合は「免許が取り消される」可能性があるので注意が必要です。答えはこう言っていますが1年以上事業休止した時は必ず免許取り消しですよね?任意なんでしょうか?僕は見てるテキストだと必要的取消し事由になってますお願いします!任意的は営業保証金の催告しても供託しなかった場合と免許更新の条件付けられてそれに違反した場合、宅建業者の所在が確認できず30日経っても出てこない時やったと思うですが(まだあったら教えて欲しいです)
2025.10.01 09:02
フロンターレさん
(No.2)
1年以上の休業は必要的取消事項です。
ただ、休業を届出するわけではないので休業開始日と1年経過日が明確に分からない以上、可能性があるという表現なのではないでしょうか。
1年以上休業していると免許権者が判断した時点で、必ず免許取消になると思います。

任意的取消事由は、私もその3つで覚えています。
2025.10.01 10:09
ヤスさん
(No.3)
事業休業届自体ありません。
また、スレ主さんがおっしゃる通り、引き続き1年以上事業を休止していたら、必要的免許取消事由ですので、免許は必ず取り消されます。
これは、行政側がその事実をつかんだ場合に行われるんですが、よくあるのが免許の更新時のときです。

ご存知かと思いますが、宅建業の免許の有効期間は5年で、更新することもできますよね。
この更新時に、5年間の取引実績の資料を提出してチェックされます。
もし、5年間の内引き続き1年以上、取引実績がなかったら、更新できない事もあります。
2025.10.01 19:59
しちさんわれさん
(No.4)
ありがとうございます!
2025.10.03 19:56

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