農地法4条許可の農業用施設用地
重過失さん
(No.1)
農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。
解説
肢の事例では、農地の耕作者が農業用施設に転用という条件には合致していますが、面積がちょうど2アールですので特例の適用対象外となります。
2アール未満の特例は、農作物の育成又は畜産の事業のための「農業用施設」と覚えています。
「畜舎」は家畜の飼育施設であり、畜産業用施設ではないのでしょうか?
要は牛小屋や豚小屋ですよね?
家畜の飼料サイロ等であれば農業用施設だと理解ができるのですが、、、
類似問題でも畜舎を見かけるたびにモヤモヤします。
どうして畜舎が農業用施設に含まれるのか教えていただけると嬉しいです🥲
2025.09.30 15:15
晴耕雨読さん
(No.2)
「農業用施設」とは、農業を営むために必要な施設のことです。農業には、作物の栽培だけでなく、畜産(家畜の飼育)も含まれます。畜舎は牛や豚、鶏などの家畜を飼育するための建物ですので、畜産を行うために必要な施設です。
法令の根拠: 例えば、農地法や都市計画法では、「農業用施設」として「畜舎」も含まれるとされています。これにより、畜舎は農業の一環として扱われ、農業用施設に分類されます。
まとめ:
畜舎は家畜の飼育(畜産)に使う建物。
畜産も農業の一部と法律で定義されている。
そのため、畜舎は農業用施設に含まれる。
2025.09.30 15:42
農地マンさん
(No.3)
>>畜産の事業のためと覚えておられるのであれば、別に畜舎が農業用施設に入っていてもおかしくはないのではないでしょうか?
農業と同様に食料生産を担っているという意味では、畜産も大事な産業なので同じように特例としましょうということかと思います。
2025.09.30 15:57
重過失さん
(No.4)
スッキリしました!
ご回答ありがとうございました👏
2025.09.30 16:12
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