報酬の限度額に関して

マリノスさん
(No.1)
「依頼者からの依頼によって行う広告料金」や「依頼者からの特別の依頼により支出する特別の費用(事前に依頼者からの承諾があるもの」に関しての質問です。

上記の報酬に関して

・報酬の限度額+上記の報酬がもらえる →◯

・低廉な空き家・長期の空き家 に関する取引の場合
 報酬の限度額+上記の報酬がもらえる →✖️

という認識で良いのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
2025.09.30 21:46
フロンターレさん
(No.2)
・報酬の限度額+上記の報酬がもらえる →◯

・低廉な空き家・長期の空き家 に関する取引の場合
 報酬の限度額+上記の報酬がもらえる → ◯

だと認識しています。
そして「上記の報酬」ではなく、「上記の必要経費」です。
「必要経費」と「報酬」で区別されていますので。

経費は報酬と別に貰ってはいけないのが原則で、特別な広告〜は例外で貰える経費です。
報酬は媒介代理の成功報酬です。

33万円66万円や賃料2ヶ月分の特例は成功報酬の話なので、経費とは別枠だと思います。
依頼された広告に30万円かかった場合、33万円しか受け取れないとなると🥲

ただ、業界の方や、他のお詳しい方の認識も訊きたいです🙇
2025.10.01 09:48
マリノスさん
(No.3)
フロンターレ様

ご回答ありがとうございます!
「費用」の件、混同していました。

以下、私がしていた勘違い
低廉な空家、長期の空家の報酬(媒介)に関して参考書などをみると、

宅建業者は「その媒介に関する費用」を勘案して、
報酬額の計算方法に従って報酬額を計算した金額を超えて報酬を受領できる。ただし、33万円が上限(低廉な〜)/賃料の1ヶ月分の2.2倍(長期の〜)を超えない範囲内で報酬を受け取ることができる。

と記載があり、「その媒介に関する費用」に

「依頼者からの依頼によって行う広告料金」や
「依頼者からの特別の依頼により支出する特別の費用(事前に依頼者からの承諾があるもの」
が含まれると思ってしまっておりました。

勘案する=その報酬全体に勘案した分を含む為、
別途上記の費用を受け取ってOKとなると、二重に受け取ることになるのかと思い、
33万、賃料の2.2倍が受け取ることのできるMAXの金額だと勘違いしておりました。

まだまだ不明なことだらけですが、頑張りますありがとうございました!
2025.10.01 13:31

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