宅建業の定義

リベさん
(No.1)
Aがその所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして、公益法人のみに対して反復継続して売却する場合、Aは免許を必要としない。
この問題の答えが×で相手が公益法人であっても反復継続して売却しているため、宅地建物取引業に該当する。

と、あったのですが、「業」とは①不特定多数の相手方に②反復継続して行う行為だと思おうので公益法人が相手方の対象になると、不特定多数とはならない気がするのですが、何故宅地建物取引業に該当するのでしょうか?
(個人的には公益法人という相手方は抽象的な表現でしてが特定されいるわけではないからという風に思っています。)
2025.10.01 11:16
poifulさん
(No.2)
公益法人のみを対象に宅地を反復継続して分譲する事は不特定となります。
また、営利目的の有無を問わないので、公益法人が宅地建物取引業として行う場合は宅建業に該当します!
2025.10.01 16:50
ヤスさん
(No.3)
「業」に対するスレ主さんの考えで合ってますよ。

公益法人のみを対象と言っても、世の中には公益法人は数多く存在しますので、特定された事にはなりません。
2025.10.01 19:00
リベさん
(No.4)
ヤスさん、poihulさんご回答ありがとうございます!
2025.10.01 19:53

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