平成17年 問39 肢3
ドキドキ。。さん
(No.1)
売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合の次の記述について、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反しない場合は〇、違反する場合は×を答えよ。なお、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
Cは、AとBとの契約が成立したので、宅地建物取引士に記名させ、AとBに対して契約書面を交付したが、両者に対して書面に記載された事項を説明しなかった。
こちらは35条、37条どちらの問題なのか分からずですが、どのように答えを導くのでしょうか。。。
ちなみに答えは”違反しない”です。
2025.09.26 23:00
りぽさん
(No.2)
2025.09.26 23:10
りぽさん
(No.3)
「契約書面を交付した」とあるので37条書面のことです!
37条書面は説明がいらないので、説明をしなかったことについて、違反になりません!
文章を変えたくて、、返信消しての送り直しすみません>_<
2025.09.26 23:17
ヤスさん
(No.4)
厳密に言うと、契約書と37条書面は違います。
しかし、実務上では『この契約書は宅地建物取引業法第37条に定められている書面を兼ねています』と一文を入れて、同じものとして扱ってます。
2025.09.27 00:36
りぽさん
(No.5)
イメージしやすいように“契約書=37条書面”と書きましたが、厳密にはご指摘のとおり異なるものですね。
宅建試験ドットコムさんでも平成14年問38肢2の説明に詳しく書かれています!
スレ主さんはヤスさんの補足もあわせて見てもらえると、より整理しやすいと思います!
2025.09.27 08:09
ドキドキ。。さん
(No.6)
お忙しい中、ご丁寧にありがとうございます!
非常に分かりやすいご説明大変助かります。。
これでスッキリしました。
残り日数僅かですが後悔のないよう取り組みます!
2025.09.27 12:11
りぽさん
(No.7)
返信不要です!
2025.09.27 17:00
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