クーリングオフについて
三度目の正直さん
(No.1)
(1)宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者ではない買主Bに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。
何回解いても、私の答えは❌、口頭で伝えてるからクーリングオフの起算日始まらない、引き渡しを受けていなければ、ではなく『引き渡しかつ全額支払いしなければ』ではないかと思っています。
有識者の方々、こちらを解説していただけないでしょうか?
よろしくお願いします🙇
2025.09.20 16:31
あおさん
(No.2)
そして恐らくこちらが本題だと思いますが、「引き渡しを受けていなければ、ではなく『引き渡しかつ全額支払いしなければ』ではないかと思っています。」という認識は正しいのではと思います。クーリングオフの条件としては、問題文は不十分かもしれませんが、単なる状況して考えれば誤っている訳でもありません。
例えば、(全額支払った場合)引渡しを受けていなければクーリングオフできる。
(一部だけ支払った場合)引渡しを受けていなければクーリングオフできる。(前提条件より当然)
(何も支払ってない場合)引渡しを受けていなければクーリングオフできる。(前提条件より当然)
僕も勉強中の身ですが、模試なんかは特に、条件が不十分だけど誤ってはいない、というような選択肢もあったと思います。
間違えていたらすみません。参考程度にお願いします。
2025.09.20 17:10
お湯さん
(No.3)
ではないでしょうか。
2025.09.20 17:51
ヤスさん
(No.4)
アオさんがおっしゃるように、クーリング・オフができなくなる条件の「引渡かつ代金全額の支払い」を満たしていないために、文章全体として判断すれば正しいとなります。
引渡を受けていないのだから、上記クーリング・オフができなくなる条件は絶対満たしません。
2025.09.20 18:01
ヤスさん
(No.5)
大変失礼いたしました。
2025.09.20 18:03
三度目の正直さん
(No.6)
『条件が不十分だけど内容は誤ってはいない』
とても腑に落ちました!
スレッド?に書き込んで良かったです!
ご丁寧にありがとうございます🙇♀️
試験まで後少し頑張りましょうね!!
2025.09.20 18:43
三度目の正直さん
(No.7)
ありがとうございます!!
2025.09.20 18:44
三度目の正直さん
(No.8)
とんでもないです!
日本語的な問題ってことですよね、、、
書き込みありがとうございます🙇
2025.09.20 18:46
あおさん
(No.9)
3度目の正直さんは
宅建試験過去問題 令和2年12月試験 問35 に対しても日本語的なものや、条件不足に対して疑問を抱きそうだと思ったので、勝手ながら共有します!
宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア.Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。
?
解説)正しい。宅地建物取引士でなければ行えないのは37条書面への記名押印です。交付の義務は宅地建物取引業者にあるので、記名押印した宅地建物取引士以外の従業者に交付を行わせても問題ありません(宅建業法37条3項)。
37条書面を買主に交付するに当たり←交付は当事者じゃないの?
37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる←日本語難しい
スレの主題と似たような状況です。
ぜひ解いてみてください。
2025.09.24 14:24
三度目の正直さん
(No.10)
類似問題ありがとうございます!
この問題だと、日本語に惑わされず?
答えまで辿り着くのですが(理由含め)
何が違うんだろう、、、😅
2025.09.24 18:57
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