業法の重説義務についてです

こたさん
(No.1)
“区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、法第35条の規定により当該売主が該買主に対して交付すべき書面には、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の記載をすれば、滞納があることについては記載をしなくてもよい。”

誤り。修繕積立金の内容および既に積み立てられた額は重要説明の項目に含まれるので、重要事項説明書に記載する必要があります。また、修繕積立金等について滞納があるときは滞納額(滞納なしであれば0円)も記載しなければなりません(建業法規則第16条の2第6号 解釈運用-修繕積立金等について)。宅地建物取引業者間の取引であっても記載事項の省略はできません。

⬆️最後の一文の「宅地建物取引業者間の取引であっても記載事項の省略はできません。」についてです。買主が業者のときは重説を交付も説明もしないと思っていたのですがどうやら違うみたいで…どんなときに重説不要になるのか教えていただきたいです!最近業法をやっていなくて思ってもないところでつまづいてしまったので良ければお願いします!
2025.09.20 18:14
ミニミニ転貸バンクさん
(No.2)
相手が業者の場合は35条(重説)の「説明」のみ不要みたいですよ。
業者でも重説の配布は必要です。
重説の配布が不要なのは、売買でも賃貸でも「買主」「交換の双方」に対してなので、「売主」「貸主」には不要かと思います!
2025.09.20 18:24
こたさん
(No.3)
返信ありがとうございます!売主が業者ではなくて、買主が業者のときは買主業者が自分に交付するってことになりますか?
2025.09.20 21:41
URARAさん
(No.4)
>>売主が業者ではなくて、買主が業者のときは買主業者が自分に交付するってことになりますか?

専門知識を有する宅建業者が自分に重説する意味もないですし、書面交付義務自体も不要です。
テキストにも必ず明記されていることですので、よく確認してみてください。
2025.09.21 09:07

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