住宅金融支援機構 地方公共団体に委託

ひとみおばあちゃんさん
(No.1)
 lecの市販模試より
 問題
 機構は、地方公共団体に対し、譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収に関する業務を委託することができる。
 答え✕
 解説
 機構は地方公共団体に対して、貸付金に係る建築物等の工事審査を委託することができる(機構法16条1項3号、施行令7条1項3号)。譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収に関する業務は、貸付の決定を除き一定の金融機関に対して委託することができるが(機構法16条1項1号、施行令7条1項1号ハ)、地方公共団体に対しては、委託することができない。

 上記の解説の意味が全然わかりません(*_*)
 そして、手持ちの別の出版社のテキストには、
業務の委託(16条)
機構は、地方公共団体、一定の金融機関、債権回収会社、法人に対し、業務のうち一定の業務(元金、利息の回収等の業務)を委託することができます。
 と、載っています。

 模試の解説と、手持ちのテキストの内容が異なるというか、違いがわからないので本番でこの問題が出たら回答できません…。
 どなたかわかる方、解説お願いできますでしょうか?
 ちなみに、模試の出版社のテキスト、「出る順」を本屋さんまで行って確認したのですが(買ってなくてすいません)、載っていませんでした🥲
 よろしくお願いいたします🙇
2025.09.20 16:35
クロアリさん
(No.2)
>一定の金融機関、債権回収会社
こっちは、元金と利息の回収業務が出来る団体で、
(字面で何となく金巻き上げてそうだなって感じしますよね)
>地方公共団体
こっちが、審査などをすることが出来る団体ということです。

なお、貸付の決定と情報提供は、住宅金融支援機構にしか出来なかったかと思います。
2025.09.20 17:12
ひとみおばあちゃんさん
(No.3)
 クロアリさん、回答ありがとうございます。
 えーと、結局、テキストの方の解説が違うということなのでしょうか…?
 お金を貸すのは、地方公共団体、債権を譲り受けるのは機構、元本、利息の回収は機構、お金を貸せる建築物かどうかの審査は地方公共団体?で合っていますでしょうか?
2025.09.20 18:08
ミニミニ転貸バンクさん
(No.4)
譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収に関する業務は、貸付の決定を除き一定の金融機関に対して委託することができるが地方公共団体には委託できない。

貸付の毎月回収は銀行なら給与振り込みなどの生活口座から引き落としで回収できるので業務委託できる。

地方公共団体に回収委託しようものなら、毎月家に集金に行くみたいな昭和イメージになるので駄目だろう(委託できない)みたいなイメージでどうでしょう?
公務員のおじさんが毎月家に集金にくるのはないだろうみたいな。
2025.09.20 18:32
クロアリさん
(No.5)
テキストの記載は間違っていないと思います。
>機構は、地方公共団体、一定の金融機関、債権回収会社、法人に対し、業務のうち一定の業務(元金、利息の回収等の業務)を委託することができます。
回収"等"の業務ですので、ここに審査という業務も含まれているのではないでしょうか。

地方公共団体・政令で定める法人/金融機関・債権回収会社
それぞれ委託出来る業務が違っているのですが
それをまとめて書いているせいでややこしくなっているのだと思います。

金融機関・債権回収会社に出来ること
→元金及び利息の回収

地方公共団体・政令で定める法人に出来ること
→審査・検査(これが"等"に該当するかと)
2025.09.20 18:32
ひとみおばあちゃんさん
(No.6)
 ミニミニ転貸バンクさん、クロアリさん、説明していただきありがとうございます🙇
 わかりました。地方公共団体が元本などを回収するにはシステムが構築されておらず難しい、みたいな感じですね。昭和のおじさんで、イメージがよくできました。

 テキストの捉え方の問題ですね、うーん、この文章では私にはわかりませんでした。クロアリさんの説明で理解ができました😊

 助かりました。お二人とも、お時間いただきありがとうございました!
2025.09.20 20:05

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