移転申請と同時の交付申請について

ゆぴたさん
(No.1)
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。
答えはバツ
この問題、「宅地建物取引士が...」と書かれているので宅建士証を既に持っている事が読み取れますが、例えば登録のみを受けている者(宅建士証を持っていない)が同じ事をした時の答えも同じくバツで良いのでしょうか。
解説を読んでも講習免除は
1.試験合格後1年以内に宅建士証の交付を受ける場合
2.登録の移転時に宅建士証の交付を受ける場合
としか書かれていませんが、もしそうなると、登録のみをしている者(宅建士証を持っていない)も登録の移転と同時に宅建士証の交付申請をすると法定講習を免除できるという事になると思うのですが腑に落ちなく質問させて頂きました。
何か見落としている部分があるでしょうか。
2025.09.19 16:00
まぐさん
(No.2)
これは宅建業法22条の2の第2項に書かれており、第5項、第4項にも渡っています。
第4項…「宅建士証が交付された後」に移転の登録をすると、その宅建士証は効力を失う
第5項…第4項の場合で交付申請があれば、有効期間を引き継いだ宅建士証を交付する
第2項…第5項の場合、法定講習は不要
理解してるのになんだか腑に落ちない時は、条文を読んでみるとスッキリすることが多いのでオススメです😃
2025.09.19 16:44
ゆぴたさん
(No.3)
早速のお返事ありがとうございます。
なるほど。第4項の「宅建士証が交付された後」との条文があるので宅建士証を持っていない(登録のみ)場合の移転の申請の場合はその規定には入らず法定講習が必要という事ですね。
細かな部分まで追っていくにはやはり条文を読み込む必要がありますね。
ありがとうございます。
2025.09.19 18:06
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