書面交付について

ゆこさん
(No.1)
貸主である宅建業者Aが、宅建業者Bの媒介により借主Cと賃貸借契約をするに当たって、
Bが作成・交付した契約書面に37条違反があった。
この場合、BのみならずAも監督処分及び罰則の対象となる。
答えは「誤」だと思いますが、
①Aは業者ですが自ら貸借の立場ということでしょうか。
②Bがいなければ37条書面の交付はしなくてもいいのに、
Bは、Cの媒介をしたからには、AにもCにも交付しないといけないということでしょうか?
分かる方教えていただければ幸いです。
2025.09.16 20:57
ヤスさん
(No.2)
はい、そうです。Aは自ら貸借の立場ですので、宅建業法の適用はありません。
②について
はい、そうです。
媒介業者Bは、AとCへ37条書面を交付する義務があります。
この設例で媒介業者Bがいないと仮定した場合(AとCだけ)は、37条書面の交付は不要です。
2025.09.16 22:09
ゆこさん
(No.3)
ありがとうございます。
単純なんだと思うのですが、パターンが変わると途端に難しく感じます。
もう一度テキスト読み直します。
ありがとうございました。
2025.09.16 23:25
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