平成29年 問7 肢1解説
まぐさん
(No.1)
正しい。請負人の責めに帰すべき事由によって請負契約が終了し、その残工事を注文者が費用を出して行った場合、判例によれば、注文者が請負人に対して損害賠償をできるのは、未施工部分に相当する請負代金を超える額に限られます(最判昭60.5.17)。
例えば3,000万円で住宅建築の請負契約をして、その5割相当部分しか完成していない(未施工部分1,500万円)状態で請負契約が終了したとします。その後、注文者が残り5割の部分を自費2,000万円出して完成させた場合には、請負人への損害賠償金額は「2,000万円-1,500万円=500万円」に限られるということになります。
①損害賠償を「請求」できるのは
②請負人への損害賠償「請求」金額
ではないでしょうか、ご確認お願い致します🙇
2025.09.16 19:33
管理人
(No.2)
おっしゃるとおりで「請求」がないと、注文者が請負人に支払うという意味になってしまいますね、、解釈に誤解がないよう、次のように改めておきました。
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請負人の責めに帰すべき事由によって請負契約が終了し、その残工事を注文者が費用を支出して行った場合において、請負人に対して損害賠償請求できるのは、未施工部分に相当する請負代金を超える額に限られます。
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2025.09.22 13:45
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