平成29年 問7 肢1解説

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
まぐさん
(No.1)
平成29年 問7 肢1解説

正しい。請負人の責めに帰すべき事由によって請負契約が終了し、その残工事を注文者が費用を出して行った場合、判例によれば、注文者が請負人に対して損害賠償をできるのは、未施工部分に相当する請負代金を超える額に限られます(最判昭60.5.17)。
例えば3,000万円で住宅建築の請負契約をして、その5割相当部分しか完成していない(未施工部分1,500万円)状態で請負契約が終了したとします。その後、注文者が残り5割の部分を自費2,000万円出して完成させた場合には、請負人への損害賠償金額は「2,000万円-1,500万円=500万円」に限られるということになります。

①損害賠償を「請求」できるのは
②請負人への損害賠償「請求」金額

ではないでしょうか、ご確認お願い致します🙇
2025.09.16 19:33

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