平成18年問31

まっきーさん
(No.1)
"A社の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。"
→○
とありますが、変更の届出については「専任の宅建士の退任、就任のいずれについても、それぞれ30日以内に届出なければならない」と理解していました。
この場合「設置後30日以内」の届出ではなく、「退職の日から30日以内」に届出をしなければならないと考えました。
今回の問題のケースでは退職に伴う届出については言及されておらず、あくまで少なくとも設置後30日以内の届出は必要だから○、という認識で合っていますか?
2025.07.15 16:45
宅建女子さん
(No.2)
>「専任の宅建士の退任、就任のいずれについても、それぞれ30日以内に届出なければならない」
これはどこかに書いてあったのですか?
そのような規定はないように思います。
第九条 宅地建物取引業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について【変更があつた場合においては、】国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
【】で括った『変更』というのが、ここでは宅建士の変更(一人辞めたから一人入れたという一連の処理)ですから、新たな宅建士を設置してから30日と考えれば良いです。
『宅建士やめました〜。新しい人探します〜。』とか途中経過の報告されても『補充できてから言ってよ!』ってなると思います(笑)
2025.07.16 11:38
まっきーさん
(No.3)
以前に模試で似たような問題が出て、おそらくそのときに誤解して覚えてしまったのだと思います、、、。
テキストにも「変更」としか書いておらず曖昧になっていたので助かりました!
たしかに途中報告されても困りますね(笑)
2025.07.16 12:35
クロアリさん
(No.4)
専任の宅建士が新たに就任→30日以内に変更の届出
専任の宅建士が退任→同上
専任の宅建士が退任、且つ設置人数が欠けた→2週間以内に補充、30日以内に届出
一番下のケースが設問のケースで、宅建女子さんがご教示くださった内容だと思います。
ただ、設置人数が欠けなかったとしても、変更そのものがあったら届出が必要。そのように認識しております。
>第四条第一項第一号から第五号
ここで言う「第五号」が宅建士を指しているかと存じます。
2025.07.16 13:53
宅建女子さん
(No.5)
>専任の宅建士が退任→同上
これは単なる退任ということですよね?
(人数たりてるから補充しないケース)
その違いも書こうかと思いつつ、大丈夫かなと思い省略してしまいました。
クロアリさん、フォローありがとうございます。
2025.07.16 15:34
クロアリさん
(No.6)
>これは単なる退任ということですよね?
>(人数たりてるから補充しないケース)
仰る通りです。
とんでもありません、私の理解力が及ばず「あれ?就任退任って確か…?もしかして私の認識に誤りがあったのかな?」となったので、念の為書き込みをさせて頂いた次第です。
私自身も良い復習になりました。
2025.07.16 15:40
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告