宅地建物取引士の登録の移転

あおいさん
(No.1)
2020年10月過去問34
登録を受けている者は住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の申請する必要はない。
→× 住所に変更があった場合、変更の登録が必要。
2009年過去問29
甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。
→× 住所移転の場合、登録の移転の申請はできない。
この違いがわかりません。
移転の申請は任意というのは言葉で覚えているのですが、住所が変わってるというのは同じことですし、さらに住所移転の場合移転の申請が任意ではなく、できないというのもわけがわかりません。
どなたか教えてください。
2025.09.16 12:40
84523さん
(No.2)
住所を変えた際には、書換え交付申請とともに変更の登録が必要です。
しかし、宅建士の登録の移転申請は任意であり、勤務先の住所が変わった時のみ移転申請が可能になります。つまり、移転申請は勤務先ではなく住所が変わった時のみでは申請ができないということです。
2025.09.16 12:45
あおいさん
(No.3)
勤務先の住所が変わった時のみ移転の申請をしてもいいよってことであってますか?
勤務先が変わった時の変更の登録は義務ですよね。
めちゃくちゃ混ざります。
あまりイメージできなくて、言葉で覚えるしかないですね。。
2025.09.16 13:23
さくらさん
(No.4)
変更の登録は → 「義務」
登録の移転は → 「サービス」
と考えるとわかりやすいですよ。
なので 東京都知事に登録の申請している宅建士が 大阪の不動産屋に転職をすることになりました。
大阪県知事に登録の移転をしなければならない。と言う問題がきたら ❌️ になります。
登録の移転は義務ではなく
あくまでサービスなので勤務地が変わって今後更新するのに大変だな~と思えば
することが出来ますよ~。って感じでしょうか😅
よろしくお願いします。
2025.09.16 14:25
シロさん
(No.5)
但し、宅建士登録名簿は記載事項全部ではありませんのでご注意してください。
【宅建士登録名簿の記載事項】
氏名、住所、本籍、従事している業者の名称又は称号免許証番号が変更になった→変更の登録が必須
【宅建士証】
氏名、住所が変更になった→変更の登録+宅建士証の書換申請が必須
登録の移転は、例えば今、東京の会社に勤務しています。その同じ会社内で北海道に転勤になりました。現地まで行って勤務先の変更の届出するのって面倒ですよね。
その時に使えるのが登録の移転です。これは協会からのサービスと思ったら任意的になりますよね
私はこんな風に覚えています。
2025.09.16 15:00
通りすがりさん
(No.6)
変更の登録のみを行ったとき
△△県の宅建士(勤務先住所:〇〇県~~~)
↓
△△県の宅建士(勤務先住所:××県~~~)
に名簿が変更されます。
変更の登録と移転の登録を行ったとき
△△県の宅建士(勤務先住所:〇〇県~~~)
↓
▲▲県の宅建士(勤務先住所:××県~~~)
に名簿が変更されます。
この場合の大きな差は、宅建証更新は法定研修申込時点の都道府県の法定研修のみに限定されます。
(起算点は売る覚えです)
極端な内容ですが、沖縄から北海道に事務所移転し、移転の登録をしなかった場合は、勤務先付近に居所(北海道)があっても沖縄の法定講習を受けなければ宅建証を更新することができません。
宅建士が、それでは不便だと思えば移転の登録をすればよいし、不便と感じなければ移転の登録をしなければよいとしているのです。
このことから、移転の登録は、任意規定になっています。
ただし、宅建士が、勤務先住所が変更していないにも関わらず、勤務先がリモート勤務ができるようになり家賃の安い都道府県に移動した場合は、移転の登録ができないことになります。
これは、不便になることを承知の上、宅建士自ら居所を変更したので、業法はそこまでは面倒を見ない(つまり、宅建士に帰責性があり、予見性もあるため)と私は考えています。
誤りなどがあれば指摘ください。
2025.09.17 16:21
AKIさん
(No.7)
登録の変更→甲県に在籍したまま、Aさんの情報を書き換え(必須)
登録の移転→乙県に移籍(任意)
※移転は勤務先が変わったときしかできない。
って覚えてます。
2025.09.17 18:39
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