長期の空家等の賃貸の媒介に関する特例について

あおさん
(No.1)
Aは甲が所有する居住用の賃貸アパートで長期に渡り空室となっていた部屋の賃貸の媒介の依頼を甲から受け、賃借人との間で1か月の賃料10万円で賃貸借契約を成立させた。Aは甲に対し、媒介契約の締結に際し、長期の空家等の貸借の媒介に関する特例の上限額について説明し合意をすれば、22万円を上限に甲から報酬を受領できる。
→✕
となっていて、解説には「事業の用に供されている賃貸アパート等の空室には適用されない」とありますが、私は何回読んでも〇にしかなりません。
そこでふたつ質問です。
1.長期の空家でも、もともと事業用だと適用されないのか
2.文章のどこで事業の用に供されると判断できるのか
模試の誤植の可能性の方が高いのであれば、それはそれで教えていただきたいです。
ご回答よろしくお願いします。
2025.09.16 17:51
AKIさん
(No.2)
調べてみると、愛媛県宅建業協会の「長期空家賃貸媒特例について」という記事がヒットしました。
(アドレス貼れないみたいなので、探してみてください。)
要約すると、どうやら「賃貸アパート」の時点で事業用と見做されるっぽいです。
現在および将来的に事業用に使われる見込みがあるということでしょうか。
2025.09.16 18:23
ナノナノさん
(No.3)
・現に用途に供されていない(少なくとも1年超)
・将来にわたり供される見込みがない(相続した家とか)
ご質問の指す物件は、上記要件に照らし合わせると、大家さんが保有する賃貸アパートが今は空き家でも「入居者募集中」の物件であれば、事業の用に供されてることになってしまうので、長期の空き家等の要件には該当しないという解釈になるのかなと思います。
2025.09.16 18:44
ナノナノさん
(No.4)
どうも失礼しました。
今、AKIさんが紹介されたサイトを確認いたしましたが、結論としては、同じ趣旨です。
2025.09.16 18:49
あおさん
(No.5)
日本語力の問題になってしまい申し訳ないのです。少し時間を空けて読み返したのですが、もしかして、賃貸アパートを一棟で所有していて、そのうちの1部屋が、長期に渡り空家だっただけという状況なのでしょうか。(他の部屋では賃貸借が現在も行われてるという状況)
それとも、この賃貸アパートの1部屋だけを所有しているのでしょうか。
前者であれば、所有してるアパートうちの一部屋だけ長期の空家の場合は、適用外であるという理解に落ち着きます。
後者であれば、今回もよくあるケースだと思っていたのですがどうやら違うようで💦
逆にいえば、長期の空家の特例はどのようなケースが適用されるのでしょうか。
2025.09.16 19:36
シロさん
(No.6)
例えば、1年以上の期間にわたって居住者がいない戸建ての空き家や分譲マンションの空き室などが該当します。
将来にわたって使用される見込みがないもの:
相続などによって利用されなくなった直後の戸建ての空き家や分譲マンションの空き室で、今後も所有者が利用する予定がないものなどが考えられます。
2025.09.16 19:56
ヤスさん
(No.7)
以下、その部分抜粋します。
【宅建業法解釈・運用の考え方P.45 第46条第1項関係 1(8)告示第九関係②】
② 「長期の空家等」とは、宅地建物取引業者が貸主である依頼者から媒介の依頼を受ける時点において「現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されていないこと」又は「将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがないこと」のいずれかに該当する宅地又は建物をいい、例えば、前者については、少なくとも1年を超えるような期間にわたり居住者が不在となっている戸建の空き家や分譲マンションの空き室、後者については、相続等により利用されなくなった直後の戸建の空き家や分譲マンションの空き室であって今後も所有者等による利用が見込まれないものなどが考えられる。
なお、入居者の募集を行っている賃貸集合住宅の空き室については、事業の用に供されているものと解されることから、長期の空家等には該当しない。
上記の最後の「なお」以下をお読みください。
スレ主さんが受けた模試は、この部分を基に作成していると思われます。
2025.09.16 19:58
あおさん
(No.8)
解釈が広げられたと思います。
またよろしくお願いします。
2025.09.16 20:06
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