用途地域の定めのない予定建築以外の許可

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
福助さんさん
(No.1)
H21問17
4.用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった場合は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる
答え
できる
H19問19
1. 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。
答え
できない

この違いがわかりません。
上の問題下の問題
同じことを言ってるのに
どえして答えが違うのか
教えてください。

⚪︎用途地域は定められてない
⚪︎開発許可を受けた地域
⚪︎開発工事完了の告示後
⚪︎知事の許可有
⚪︎予定建築外の建物

全部同じなのにどうして答えが違うのか?
私はどこを見落としてるのでしょうか?
2025.09.14 12:49
ヤスさん
(No.2)
問題文よく見てください。

平成21年問17は「知事の許可」、平成19年問19は「知事に届出」となっています。

用途地域の定めのない開発区域内では、工事完了公告後に予定建築物以外の建築物の建設する場合は、知事に届出ではなく知事の許可が必要です。
2025.09.14 12:55
だーいーさん
(No.3)
開発区域内の開発行為に関する工事完了の公告があった後は、原則として予定建築物以外の新築をしてはならない。

例外として
開発区域内の土地について用途地域等が定められているとき
用途地域等の定められていない土地の区域に都道府県知事の「許可」があるとき
は新築又は新設できる。

平成21年問17では「許可」になっているのでできる

平成19年問19では「届け出」になっているのでできない

で良いと思われます。
2025.09.14 13:03
福助さんさん
(No.4)
何度も見直したのに
お恥ずかしい

ありがとうございました!
わかりました!
2025.09.14 13:07

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