教えてください

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
さきさん
(No.1)
模試を受けたのですが、解答がないため自己採点しました。①と②のどちらか正解肢だと思うのですが、分かりません。教えて頂きたいです。

①個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、死亡の時点でAの免許は効力を失うが、Aの相続人は、Aが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
② 乙県知事の宅地建物取引士資格登録を受けている宅地建物取引士Dが、法人である宅地建物取引業者E(乙県知事免許)に勤務している場合、Dが勤務するEの事務所の所在地が乙県内で変更になったときは、Dは変更の登録の申請を、Eはその旨を記載した届出書の提出を、それぞれ乙県知事に対してしなければならない。
2025.09.14 11:38
ほりほりさん
(No.2)
②について、乙県免許の法人Eが乙県内で事務所を移動させても、Dは宅建士登録における変更の登録をする必要性はないと思います(商号・法人番号等の変更じゃないから)。
2025.09.14 11:48
さきさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。スッキリしました!
2025.09.14 11:56

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