教えてください

さきさん
(No.1)
①個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、死亡の時点でAの免許は効力を失うが、Aの相続人は、Aが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
② 乙県知事の宅地建物取引士資格登録を受けている宅地建物取引士Dが、法人である宅地建物取引業者E(乙県知事免許)に勤務している場合、Dが勤務するEの事務所の所在地が乙県内で変更になったときは、Dは変更の登録の申請を、Eはその旨を記載した届出書の提出を、それぞれ乙県知事に対してしなければならない。
2025.09.14 11:38
ほりほりさん
(No.2)
2025.09.14 11:48
さきさん
(No.3)
2025.09.14 11:56
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