わからないです…

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
まろたんさん
(No.1)
フォーサイトの練習問題で
注視区域において、1haの農地について農地法第三条第一項の許可又は同法第五条第一項の許可を受けて売買を行おうとする場合、いずれの場合も届け出をする必要はない。

正解は✕で、三条許可は届け出不要だが、5条許可は必要。
との問題とがあったのですが、すみません、手持ちのテキストではわからないので、教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
2025.09.14 10:31
だーいーさん
(No.2)
国土利用計画法の注視区域の場合、下記の面積以上の土地取引は契約前に契約の当事者による「事前届出」が必要です。
市街化区域2000㎡以上
市街化調整区域・非線引き都市計画区域5000㎡以上
都市計画区域外(準都市計画区域含む)10000㎡以上

区域の記載はありませんが、1ha(10000㎡)の農地とありますが、どの区域でも上記に該当し面積例外を受けれません。

但し、農地法第3条の許可を受けることを必要とする農地売買等である場合は共通例外に該当する為、届け出が不要。
農地法5条許可の場合は共通例外に該当しないので届け出が必要となる。

勉強の為に調べてみましたが、如何でしょうか?
自信はありませんが(笑)
2025.09.14 11:25
まろたんさん
(No.3)
だーいーさん。ありがとうございます。
すごいわかりやすかったです。
国土利用計画法と農地法の複合でパニックになってしまいました。
1個ずつ紐解いていくことが大事ですね♪
あと1ヶ月、応用力も身に付けつつ頑張ります♪
2025.09.14 11:41

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