宅建業法20条と宅建業法19条の2の違いがわかりません。。

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
今年は受かりたい。さん
(No.1)
令和元年試験 問44−3
解説
“甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。”
[正しい]。宅建士登録を受けると、その時点で氏名や住所が宅建士名簿に記載されます。その後、氏名・住所その他宅建士名簿の記載事項に変更があった場合、変更の登録をしなければなりません。これは宅地建物取引士証の交付を受けているか否かを問いません。したがって、住所を変更した場合、甲県知事に対して遅滞なく変更の登録を申請する必要があります(宅建業法20条)。

令和3年10月試験 問35−3
“宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。”
誤り。登録の移転は、現に登録を受けている場所とは別の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に従事することになったときでなければ申請できません。本人の住所変更のみを理由として登録の移転をすることはできないので誤りです(宅建業法19条の2)。

令和元年試験 問44−3では変更の登録を申請する必要があるのに対して、令和3年10月試験 問35−3では登録の移転の申請ができないとなっています。
宅建業法20条と宅建業法19条の2の違いがわかりません。。
わかる方いらっしゃいましたらご教授頂きたいです。。
2025.09.14 11:37
さきさん
(No.2)
変更の登録でいう住所の変更は住んでいる場所の変更。

登録の移転では従事する事務所が現在、登録を受けている県とは別の都道府県になった時。つまり、他県に引っ越しただけではなく、他県の事務所で働くこととなったときではないとできません。
《例》
東京で登録→東京の事務所で従事→住所だけ神奈川に移動
⇒この場合は従事する事務所は東京のままなので登録の移転はできません。

東京で登録→神奈川の事務所に従事→住所は東京のまま
⇒この場合は従事する事務所が登録している都道府県と違うので登録の移転をすることができます。

少し分かりにくい説明かもしれませんが、お力になれたらと幸いです。
2025.09.14 11:53
ほりほりさん
(No.3)
登録の移転は「勤務先」が登録県外に変更となった場合に、移転したい人が希望して行うもの(移転しとかないとその後の更新における法定講習で、変更前の県に行くのが大変)。
また、単なる住んでいるところの「住所変更」では登録の移転はできません。住所が変わった場合に行うのは「変更の登録」で、義務になります。あとは氏名・本籍・勤務先の会社等が変わった場合に変更の登録を必要とします。
2025.09.14 12:02
今年は受かりたい。さん
(No.4)
さきさん、ほりほりさんありがとうございます!
「登録の移転」と「変更の登録」は別なんですね。。
分かりやすい解答ありがとうございました^ ^
2025.09.14 12:19

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