宅建業法違反したとき、指示処分か業務停止処分

のぶさん
(No.1)
テキストに
指示処分事由 「宅建業法の規定または住宅瑕疵担保履行法における瑕疵担保保証金の供託義務の規定等に違反したとき」
業法停止処分事由 「宅建業法に違反したとき」
例)誇大広告違反
取引態様の別の明示違反…
と載っていますが、宅建業法違反した時は結局指示処分なのか業務停止処分なのかいまいちわかりません。
過去問を解いていると、だいたい「業務停止処分」と載っているのですが、それでは、このテキストに載っている宅建業法の規定に違反した時の指示処分は何を意味しているのでしょうか?
宅建業法違反したら、指示処分と業務停止処分どっちも受けてしまうのでしょうか?
違いがわかる方いましたら、教えてもらえないでしょうか?
よろしくお願いします。
2025.09.14 12:55
ナノナノさん
(No.2)
ご質問の解答としては、ザックリ言えば、宅建業法に違反した場合、違反の内容や程度によって、指示処分になるか、業務停止処分になるかが決まります。
つまり、常に両方受けるわけではなく、違反が軽ければ「指示処分」、重大であれば「業務停止処分」というシンプルなイメージを持っていればいいと思います。
実際の出題においては、業務停止処分のケースが分かりやすく、よく出題されやすい傾向にあるかもしれませんね。
重大な宅建業法違反の場合、違反者へ罰金刑や懲役刑、科料等の中身が問われることがあるので代表的なケースだけは押さえておけば良いかと思います。
2025.09.14 13:36
のぶさん
(No.3)
ほかにも、指示処分と業務停止処分とで、同じ内容の文章がいくつかあったので何故なんだろうと思っていたのですが、同じ違反でも重さによって指示処分か業務停止処分か変わってくるということですね。
業務停止処分なのか指示処分なのか問われたらわからないなぁと思い、質問させていただきました。
主なものを中心に勉強します。ありがとうございました。
2025.09.14 14:08
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告