平成16年問23(改題)

うさうささん
(No.1)
平成16年問23の肢4
宅地において行う盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000㎡であり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、特定盛土等に該当する。
答え〇
解説
正しい。特定盛土等は、宅地・農地等(農地・採草放牧地・森林)において行う土地の形質の変更で一定規模のものをいいます(盛土規制法令3条)。本肢の工事は対象面積が500㎡を超えているので、特定盛土等に該当します。
元の問題は文末が「特定盛土等に該当する」ではなく「宅地造成に該当する」なようです。宅地造成なら〇なのはわかりますが、これは特定盛土等にも該当するのでしょうか。
宅地造成及び特定盛土等規制法2条3号では「特定盛土等 宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。」と書かれています。
問題文では面積と高さのみ書かれており「災害を発生させるおそれが大きいもの」という部分がありません。面積と高さのみでも特定盛土等に該当するということでしょうか。
ちなみにスレッド検索で過去の質問も探したところ https://takken-siken.com/bbs/4521.html を見つけまして、2025年6月4日時点の問題文では「宅地造成に該当する」となっていました。
2025.09.09 04:28
満点マンさん
(No.2)
今回の問題ですと、特定盛土等が適切です。
宅地造成は宅地以外を宅地にするために盛り土や形質変更を行います。一方で今回の問題は、宅地において盛り土をするので宅地造成後の土地で盛り土すると言うことになります。規模も満たしていることから特定盛土にあたります。
なお、災害を発生させる、、、に関しましては、その前に「又は」という言葉が含まれています。
法律における「又は」は、1又は2であれば、1のみ、2のみ、1と2の両方という3パターンを示します。よって片一方が含まれているので条文通りということになります。
2025.09.09 12:42
うさうささん
(No.3)
とても丁寧なご回答、ありがとうございます。
>なお、災害を発生させる、、、に関しましては、その前に「又は」という言葉が含まれています。
改めて条文を見直して理解できました。
①宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接しているもの
②近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいもの
①のみ、②のみ、①と②の両方の3パターンがあるということですね。
条文の「『又は』近接する宅地において…」の『又は』がどこに係っているのかを勘違いしていました。
(「隣接、または近接」というふうに捉えていました。)
わかりやすいご回答をありがとうございました。
2025.09.09 13:42
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