令和5年問32について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
きよさん
(No.1)
令和5年問32の選択肢1についてです。

問題文では「新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。」とあるので、
新たな支店分の営業保証金を供託しその写しを免許権者に届出するか、
保証協会の社員の場合は2週間以内に支店分の分担金を納付する必要があると思ったので、
とりあえず「30日以内にその旨を甲県知事に届出なければならない」は×かな判断しましたが、答えは○でした。

解説をみたところ、「支店を移転した場合」と書かれており、よくわかりません。。
2025.09.08 19:04
クロアリさん
(No.2)
営業保証金の届出と、事務所の変更についての届出は全く別のものだからだと思います。
事務所って新設や廃止だけではなく、名前が変わるだけとかでも届出が必要なんです。その他役員や使用人など、届出を要するものとして定められたものに変更があったら、とにかく30日以内に届ける。これがルールです。これらの変更に供託という行為は付随しないですよね。
だから「事務所に変更があれば届出」は必要で、それとは別に「新設したなら供託して届出」も必要、ということだと思います。
2025.09.08 20:08
きよさん
(No.3)
私が変にに考えすぎですね、、ありがとうございます!!
2025.09.08 22:10
Kswgさん
(No.4)
きよさん 私も同じ間違え方をしました。
間違えの原因は(新たな事務所の設置日)は新たな事務所の開業日ではない、という事だと思います。
同様に、保証協会の社員は新たな事務所(開業日後)、2週間以内に分担金の納付だと間違えていました。
埼玉県のHP,(宅地建物取引業者の事務所変更の手続きについて)の説明がわかりやすかったです。
2025.09.09 07:49
きよさん
(No.5)
Kswg さん
設置日≠開業日とは思い至りませんでした、、細かい日本語になりますが重要ですね泣
埼玉県のホームページ確認してみます!ありがとうございます😭
2025.09.09 10:16
りなさん
(No.6)
”その旨を”がさしているのは、前段の、”新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置”なので、供託の話にはなりません。新規支店を設置したら、届け出が必要か否かということです

仮に、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内に甲県知事に届け出なければならない。

となっていたら、質問者様のおっしゃる通り、供託の届出の可能性が排除できないため、×としても問題ないかと思います
2025.09.09 10:44

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