質問です。

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
初心者さん
(No.1)
平成16年問23肢4 宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000㎡であり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。答え500㎡超えるので◯。3,000㎡を超えるから◯じゃないのはなぜですか?
2025.06.04 11:23
宅建受かりたいさん
(No.2)
URLが貼り付けられないので「盛土規制法に基づく規制 東京都」でググってもらえると東京都都市整備局のホームページが検索できると思います。

ページ内の少し下にどのようなものが許可・届け出を必要かのイメージ図があり、その面積要件にあっているからです。
「特定盛土等規制区域」の「盛土・切土での土地の形質変更」の⑤で面積が500㎡超は届け出(緑マーク)となっています。
問題は許可が必要か?ではなく該当するかなので該当となっているのではないでしょうか

盛土規制法は去年の試験で法改正があったばかりの新し目な要件なので本年出題される可能性が高いかもしれません。高さや面積要件はおぼえておきましょう
2025.06.04 12:57
クリオネさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.06.04 19:21)
2025.06.04 19:20
クリオネさん
(No.4)
昨年の試験では、予想通りに法改正部分が出題されました。
テキストでも図解で掲載されていると思うのですが、宅地造成等規制区域の場合と特定盛土等規制区域の場合と分けて以下のように掲載されていると思います。
(※一時的な土石の堆積については割愛します。)

①盛土の高さが (宅)1m超 (特)2m超 の崖を生じるもの
②切土の高さが (宅)2m超 (特)5m超 の崖を生じるもの
③盛土と切土を同時に行い高さが(宅)2m超 (特)5m超 の崖を生じるもの(①②を除く)
④盛土の高さが(宅)2m超 (特)5m超 となるもの(①③を除く)
⑤盛土または切土をする土地の面積が(宅)500㎡超 (特)3000㎡超となるもの(①~④を除く)

ご質問の箇所は、恐らく、宅地造成等規制区域の設問で、⑤に該当しますので、解説で500㎡超と記載されていると思われます。
何の規制区域で、どの要件に当てはまるのか、暗記系の単元ですので絶対に得点源すべきところとなります。
2025.06.04 19:22
カボスさん
(No.5)
初心者さん、質問後の回答をもらって、そのままスルーはいけませんよ。
きちんと御礼のコメントしましょうね。
2025.06.09 19:49
初心者さん
(No.6)
大変失礼いたしました💦

とてもわかりやすく丁寧な解答ありがとうございました。
2025.06.09 19:57

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