平成30年問31肢3

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
宅君さん
(No.1)
過去多くの方が質問しているようですが、未だに問題文の解釈の仕方がわかりません。この問ですと「説明した」だけであり「合意した」まで書かれていません。これはひっかけ問題であり、「合意がない」から33万円にはならないという回答にならないのでしょうか。他の問題は「説明した」「合意した」と2つのキーワードが揃っていることが多いです。
2025.09.08 11:41
みやなさん
(No.2)
確かに、説明・合意が必要と通達にも明記がありますね。さて、今回の問題は、報酬の受領額の上限について問われています。ということで、例えば、事例に対して通常の報酬計算と空き家等の特例の2パターンあった場合、通常のものより空き家の報酬が多ければ、当然そちらが上限ということになります。ですから、合意があったか明記されていない以上、合意があった場合となかった場合を考えたうえで、合意があったとした場合が最大報酬なのであれば、肢3の内容は正しい内容であると考えればいいのではないでしょうか
2025.09.08 11:55
みやなさん
(No.3)
合意があると明記されていないから本肢は誤りである。と判断してしまうと、合意がなかったとも明記されていないという点をケアできませんから、やはり、上限を考えるにあたっては様々なパターンを想定して検討する必要があるのかと思います。仮に、受領上限ではなく、単純に受領することができるかどうかという問であれば、質問者様のおっしゃる通り、合意があったことが明記されていないので、受領できな可能性を考え×とする余地(問題が不適切である。)は十分にあるかと思われます
2025.09.08 12:00
宅建女子さん
(No.4)
こちらの問題は改題されたものなので、あまり深入りしないほうがいいでしょう。
改正後のこの論点は実際の試験ではまだ出題がないので、このサイトだけでなく、模試や予想問題集など複数の出題方法を参考にしながら、対策をしていくしかありません。
2025.09.08 13:44
宅君さん
(No.5)
なるほどです。みやなさんが言うように最大限の報酬ということであれば、そのように問題文を解釈すれば腑に落ちます。行間を読むことも大事だと思いました。一方勉強していると、ひっかけ問題というか、国語の問題といったものも散見されるので、これはひっかけ問題なんだなと思った次第です。「ひっかけ」か「行間」か解釈が悩ましいです。ありがとうございまいした。
2025.09.08 15:47

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