重要事項説明責任について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
めいじさん
(No.1)
平成15年問37の3

宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合は、B及びCのみならず、Aも、買主に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。

ABが、重要事項説明の責任を負うのはわかるのですが、なんで買い主側の媒介業者も重要事項説明の責任を負うのですか?
2025.09.08 11:08
タロさん
(No.2)
1つの取引に複数の宅建業者が関わる際はその取引に関わるすべての業者が重要事項の説明の義務を負うことになります。そして、例えばBが重要事項説明に記載した内容に誤りがあった時はBのにならずCも業務停止処分の対象になります。
2025.09.08 11:15
みやなさん
(No.3)
業者として取引にかかわっているからです。宅建業法上、35条書面の作成(説明)義務は共同であれ、買主側の媒介業者にも課されています。そうでないと、重要事項説明に不備があった際の責任追及において、買主は買主媒介業者を対象とできなくなってしまいます。また、実務では買主への説明は買主媒介業者が行うことが多いので、そういった点も踏まえると理解しやすいかと思います

売手が買手に説明責任を負うという構図で、理解しづらいかもしれませんが、あくまで仲介として関与していますので、その点を考慮する必要があります
2025.09.08 11:16
たなかさん
(No.4)
媒介契約書に「媒介に係る業務」として、重要事項説明が義務付けられているからです。客付けの仲介も媒介契約結んだうえで、買主から仲介手数料を貰うんですよ。
2025.09.08 11:18
みやなさん
(No.5)
媒介契約書の媒介業務に義務付けられているという理解ではなく、宅建業法35条において、宅建業者の義務として、重要事項説明を行うよう直接明記があります
上の認識の場合、例えば媒介契約の締結が必須ではない賃貸借契約のケースで、判断に誤りが生じることになる可能性があるでしょう
2025.09.08 11:33
めいじさん
(No.6)
皆様早速教えていただきありがとうございました。
特にみやなさんの説明がイメージがしやすく、なるほど!と理解できこの問題については出題されても答えれそうです!
ありがとうございました!
2025.09.08 12:05
たなかさん
(No.7)
>みやなさん
不正確な書き込みにご指摘いただきありがとうございます。
そもそも賃貸で媒介契約書の交付が義務づけられていないことは完全に忘れてました。
2025.09.08 12:11
みやなさん
(No.8)
任意なので締結してもよいですが、実務においては99%(100と言い切ってもいいかもしれません。)結びません。売買と比較すると賃貸は身近ですので、もしお引越しの経験があるようでしたが、契約時に媒介契約の締結をしなかったなと、経験と紐づけると覚えやすいかと思います
2025.09.08 12:35

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