重要事項説明責任について

めいじさん
(No.1)
宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合は、B及びCのみならず、Aも、買主に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。
ABが、重要事項説明の責任を負うのはわかるのですが、なんで買い主側の媒介業者も重要事項説明の責任を負うのですか?
2025.09.08 11:08
タロさん
(No.2)
2025.09.08 11:15
みやなさん
(No.3)
売手が買手に説明責任を負うという構図で、理解しづらいかもしれませんが、あくまで仲介として関与していますので、その点を考慮する必要があります
2025.09.08 11:16
たなかさん
(No.4)
2025.09.08 11:18
みやなさん
(No.5)
上の認識の場合、例えば媒介契約の締結が必須ではない賃貸借契約のケースで、判断に誤りが生じることになる可能性があるでしょう
2025.09.08 11:33
めいじさん
(No.6)
特にみやなさんの説明がイメージがしやすく、なるほど!と理解できこの問題については出題されても答えれそうです!
ありがとうございました!
2025.09.08 12:05
たなかさん
(No.7)
>みやなさん
不正確な書き込みにご指摘いただきありがとうございます。
そもそも賃貸で媒介契約書の交付が義務づけられていないことは完全に忘れてました。
2025.09.08 12:11
みやなさん
(No.8)
2025.09.08 12:35
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